運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
労働基準法関係 問19

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問題

令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法(以下「法」という。)に定める労働時間及び休日等に関する次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも35分、8時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
  • 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働基準法の労働時間や休みに関する問題です。時間外労働の規定は非常に重要ですので、間違えたときは学習用テキストで該当の箇所をもう一度読み込むようにしてください。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

正解です。

 

「行政官庁の許可を受けて」と「事後に遅滞なく届けてなければならない」という部分をしっかり覚えましょう。後者は緊急時の例外的な措置です。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも35分、8時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

誤りです。

 

休憩は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間と定められています。会社の昼食休憩のイメージです。

選択肢3. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

正解です。

 

週休1日は必ず守らなければいけません。ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は適用されません。

選択肢4. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

正解です。

 

いわゆる36協定について述べたものです。本来は1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は(休憩時間を除き)8時間を超えて労働させてはいけませんが、この規定があることで時間外労働や休日労働が可能になります。

まとめ

労働基準法の知識は運行管理者試験に必要なだけではなく、自身の日常の仕事にも有用です。自分の職場がどのようなルールで運営されているのかを意識しながら学習すると、知識が定着しやすくなると思います。

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02

労働基準法の労働時間、休日等は物流業界では今非常にホットな話題となる部分です。しっかりと各基準を抑えておきましょう。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

災害等における必要な労働時間の延長、休日出勤については、許可または事態がひっ迫している場合は事後届け出で可能とされています。そのため、この選択肢の内容は適切です。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも35分、8時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えるものとさえています。そのため、この選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

いわゆる法定休日といわれるものに関する条文で、4週間で4日以上の休日を与える使用者以外に対しては、毎週1日の休日を与えなくてはならないとされています。そのため、この選択肢の内容は適切です。

選択肢4. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

いわゆる36協定と呼ばれる、労働基準法第36条の条文に関するもので、労働基準監督署に労使の協定を届出ることで時間外労働、休日の労働をさせることができるものとされているため、この選択肢の内容は適切です。

まとめ

特に6時間までと8時間までのそれぞれの休憩時間は頻出であり、物流業界で労務管理をする以上は常識的な問題ですので、抑えておきましょう。なお、労働時間の途中に休憩時間を設ける必要があり、労働の後に休憩時間を取らせることはできないので注意が必要です。

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03

労働基準法に定める労働時間及び休日等に関する問題ですね。

チャンス問題なので、覚えておきましょう。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法に定める労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

この選択肢は正しいです。

災害その他避けることのできない事由によるときは、本当に仕方ないです。

しかし、事後に遅滞なく届け出なければならないですね。

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも35分、8時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

この選択肢は誤りです。

労働時間が6時間を超える時は45分8時間を超える時は1時間の休憩を少なくとも取らなければなりません。

選択肢3. 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。ただし、この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

この選択肢は正しいです。

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないですね。

選択肢4. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

この選択肢は正しいです。

労働組合や、労働組合にかわる、労働者の過半数を代表する者と協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるのです。

まとめ

労働条件の問題もよく出ます。

特に休憩時間の問題は出ますので、確実に覚えておきましょう。

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