運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問2 (貨物自動車運送事業法関係 問2)
問題文
運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な( A )を与えなければならない。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問2(貨物自動車運送事業法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な( A )を与えなければならない。
- 権限
- 地位
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は【権限】です。
『貨物自動車運送事業法』第22条(運行管理者等の義務)からの出題です。
第2項
「一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、
第18条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な
権限を与えなければならない。」
冒頭の解説の通り、正しい内容です。
冒頭の解説の通り、誤った内容です。
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02
貨物自動車運送事業法等に規定する運行管理者等の義務及び選任についての問題です。
正解の選択肢です。
運行管理者は、トラックが安全に走れるように、運転手の健康や働き方、車の状態をチェックする仕事をしています。この仕事をきちんとするためには、運転手に対して指示を出したり、問題があれば運転を止めさせたりすることが必要です。そのため運送会社は、運行管理者がこうした仕事を行うために必要な権限(仕事を行うための力や決定できる力)を与える必要があります。
「地位」は単なる立場や役職名のことなので、ここで必要なのは実際に指示や判断をするための力である権限です。
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03
運行管理者の義務及び選任については実際に運行管理者に就任した場合の在り方に関わる部分ですので、試験に関わらず覚えておきたい項目です。
正解です。貨物自動車運送事業者法第20条第2項に規定があります。
事業用自動車の運行に責任を持つ運行管理者にはしかるべき決定権が与えられる必要があります。
誤りです。貨物自動車運送事業者法第20条第2項では「権限」と明記されています。
事業用自動車の運行に責任を持つ運行管理者には運行の可否を判断できる職権が必要です。地位があっても職権が無いと、法律で求められる義務を果たせない事態になりえます。
2025年4月1日より施行されている改正貨物自動車運送事業法の第20条第2項にあたる規定です。併せて運行管理者の業務として省令で定められている事項(例:過労運転等の防止に関する業務)についても確認しておくとよいでしょう。
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