運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問10 (貨物自動車運送事業法関係 問10)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問10(貨物自動車運送事業法関係 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業者が行う事故惹起運転者に対する特別な指導については、当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。
- 事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導について、初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後3ヵ月以内に実施する。
- 事業者は、軽傷者(法令で定める傷害を受けた者)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こした運転者に対し、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって国土交通大臣の認定を受けたものを受診させること。
- 事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者を常時選任するために新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢は2つです。
正しい
国土交通省告示は、事故を起こした運転者には再乗務前に必ず指導を実施し、やむを得ない場合でも再乗務から1か月以内と定めています。また、NASVAなど外部機関で講習を受ける予定があるときは社内指導を省略できます。
誤り
初めて雇った運転者には、初乗務前に指導を行い、やむを得ない場合でも乗務開始後1か月以内です。
選択肢にある「3か月以内」は告示より長く、基準を満たしていません。
誤り
軽傷事故を起こした運転者が適性診断を受ける条件は、事故前3年間に事故歴がある場合です。
「1年間」は範囲が狭く、告示の要件を満たしていません。
正しい
事業者は採用前に運転記録証明書や無事故・無違反証明書で過去3年間の事故・違反歴を把握し、必要な適性診断や特別指導を判断します。これにより、事故惹起運転者に該当する新規採用者を見落とさないようにします。
事業者は安全確保のために、
①事故を起こした運転者へは再乗務前または1か月以内に特別指導を実施し、
②新規採用時には運転記録証明書で事故歴を確認する義務
があります。
初任運転者の指導時期や軽傷事故後の適性診断条件など、数字を問う設問は告示に定められた日数や年数を正確に覚えておくと、類似問題でも迷いにくくなります。
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02
本問題の正しい内容は、各選択肢解説の2つです。
『貨物自動車運送事業輸送安全規則』第10条(従業員に対する指導及び監督)
からの出題ですが、詳細な根拠は、
『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針』
を確認する必要があります。それではそれぞれ解説していきます。
正しい内容です。
『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針』第2章
3 特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項
⑴ 指導の実施時期① 事故惹起運転者
「当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施する。なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限りでない。」
誤った内容です。×3カ月以内➡〇1カ月以内
『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針』第2章
3 特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項
⑴ 指導の実施時期② 初任運転者
「当該一般貨物自動車運送事業者等において初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に実施する。」
誤った内容です。×1年間➡〇3年間
『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針』第2章 2 指導の内容及び時間
「⑴ 前略…軽傷者(同条第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者」
正しい内容です。
『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導
及び監督の指針』第2章
5 新たに雇い入れた者の事故歴の把握
「運転者を新たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。」
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03
事業者には事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に対して特別な指導を行う義務があります。それぞれ「安全の確保」という観点から見るとリスクのある特性があり、特別な指導により交通事故の可能性を減らすことが求められます。
正解です。事故惹起運転者には再度乗務を行う前に特別な指導を行う必要があります。
例外規定として乗務再開後に特別な指導を行うことができますが、規定の実効性を持たせるために「乗務再開後1か月以内」という縛りを持たせています。
誤りです。「3か月以内」ではなく「1か月以内」です。
初任運転者に対しては乗務の前に特別な指導を行う必要がありますが、例外規定として事故惹起運転者と同様に乗務開始後の特別な指導を認めています。ただし、その規定が許容される期間は1か月以内です。
誤りです。事故惹起運転者の定義は「死者または重傷者を生じた交通事故を引き起こした運転者」に加えて「軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こした運転者」です。
交通事故のリスクを減らすために、過去の交通事故歴まで厳しく見るという意図の規定です。この「3年間」という数字が問われる問題は今後も出てくると思いますので、しっかり覚えておきましょう。
正解です。新たに運転者を雇い入れる場合、事故惹起運転者に該当するかどうかを確認する必要があります。
リスクの高い運転者に対して特別な指導を行うことは安全を確保することにつながります。そのためにも事業者には特定の運転者に対する特別な指導を行う、という建付けです。
特別な指導に関しては、実施時期の他に実施時間や適性診断の受診に関する知識も整理しておくとよいでしょう。
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