運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問12 (道路運送車両法関係 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問12(道路運送車両法関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 登録を受けた自動車(自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車を除く。)の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
- 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
- 登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
- 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは「臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。」の記述です。
臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が終わったら速やかに(許可日の翌日から起算して5日以内が目安)返納しなければなりません。15日という余裕は法律にありません。
道路運送車両法第4条は、登録自動車(大型特殊の例外を除く)の所有権移転や設定について、登録が対抗要件であると定めています。
したがって正しい内容です。
道路運送車両法施行規則により、これらの事由があった日(解体の場合は解体報告記録を知った日)から15日以内に永久抹消登録を申請します。記述は正確です。
封印は不正使用防止のための保安部品です。
滅失したときは国土交通大臣または委託を受けた自動車整備事業者の封印取付けを再度受ける必要があります。内容は正しいです。
道路運送車両法第34条の2および同施行規則は、有効期間が満了したら速やかに返納するよう定め、目安として5日以内を示しています。15日以内という表現は基準を超えており誤りです。
自動車の登録制度では「対抗要件」「抹消登録の期限」「封印の再取付け」「臨時運行許可証の返納期限」といった手続がそれぞれ細かく決められています。
今回は臨時運行許可証の返納期限だけが15日とされており、法令より長い点が誤りでした。
数字を問う設問では、日数や期限を正確に覚えておくことが重要です。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
02
正解は、【臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可に係る行政庁に返納しなければならない。】です。
×「15日以内」➡ 〇「5日以内」
これは、『道路運送車両法』第35条6項 に記載のある内容です。
正しい内容です。
『道路運送車両法』に本内容の直接の記載はありませんが、
『道路運送車両法』が『自動車抵当法』に、次のように出てくるので、
この選択肢に入れられています。
『自動車抵当法』第2条(定義)
・この法律で「自動車」とは、
道路運送車両法による登録を受けた自動車をいう。
本記述の内容が正しいのは、次の通りです。
『自動車抵当法』第5条(対抗要件)
・自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する
自動車登録ファイルに登録を受けなければ、
第三者に対抗することができない。
正しい内容です。『道路運送車両法』第15条(永久抹消登録)
この選択肢では、「所有者」、「15日以内」も別の言葉に変えて
出題されやすいキーワードです!!
正しい内容です。『道路運送車両法』第11条(自動車登録番号標の封印等)4項
冒頭の解説の通り、×「15日以内」 ➡ 〇「5日以内」
『道路運送車両法』第35条(許可基準等)6項
また、ポイントとしては、
『道路運送車両法』34条(臨時運行の許可)は、
同法35条3項 において、有効期間が5日と定められいます。
臨時運行の有効期間は5日!
有効期間満了後の許可証の返納期間も5日!
合わせて覚えておくとよいでしょう。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
自動車の登録等に関する問題はほぼ毎回と出題されます。新規登録とそれ以外の変更登録等に関わる日数を問う問題がよく出ますので、それぞれの日数についてしっかり理解するようにしましょう。
正解です。道路運送車両法の目的の1つに「所有権について公証等を行う」というものがあります。道路運送車両法において自動車の登録を行うことで第三者対抗要件を備えることができます。
なお、第三者対抗要件とは、ある権利が当事者以外の第三者に対しても有効であると主張するための要件です。
・Aさんが自分の自動車をBさんに売った後、Cさんにも売った(※いわゆる二重譲渡)
・この際、Bさんが先に登録をしていれば、BさんはCさんに対して自動車の所有権を主張できる(第三者に対抗できる)
・仮にCさんが先にAさんと売買契約を済ませていてもCさんは所有権を主張できない
正解です。永久抹消登録の申請期限は問題文の条件を前提として15日以内です。他の登録の申請期限も併せて覚えるようにしましょう。
正解です。自動車登録番号標(ナンバープレート)は自動車の識別を可能にし、また行政が個々の自動車の保有実態を把握することを目的の1つとして交付されるものです。その実効性を確保するためにも自動車登録番号標の封印の取り付けは国土交通大臣又は封印取付受託者(国土交通大臣から委託された者)に権限を持たせています。
誤りです。臨時運行許可の有効期限の満了日から5日以内とされます。他の登録の日数と比較しつつ、臨時運行許可の条件の厳しさを理解すると覚えやすいと思います。
自動車の登録等に関する問題は日数がキーワードになることが多くあります。日数を見たときにピンとくるように学習を繰り返しましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和5年度 CBT 問題一覧
次の問題(問13)へ