運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問13 (道路運送車両法関係 問2)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問13(道路運送車両法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
  • 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
  • 自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
  • 自動車は、自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

該当するのは2件です。どちらも道路運送車両法で定められています。

選択肢1. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

道路運送車両法第61条の3により、地震や大雨などで検査場へ行けない地域が出たとき、国土交通大臣は期間を決めて検査証の有効期限を伸ばすことを公示できます。実際、災害時には官報で「〇県全域を○月○日まで延長」と告示されます。→ 正しい

選択肢2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

構造や寸法を変えた場合の手続きは道路運送車両法第66条で15日以内と定められています。

30日ではなく期限を超えています。→ 誤り

選択肢3. 自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

道路運送車両法第58条は、検査対象車(軽自動車でも検査対象外の一部を除く)と小型特殊を除き、検査証がなければ運行してはいけないと規定しています。文面はそのまま法令と一致します。→ 正しい

選択肢4. 自動車は、自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

検査証の携行義務と検査標章の表示義務は、検査を受ける車両に限られます。小型特殊自動車など検査対象外車両には適用されません。 「自動車は一律に」と書くこの記述は行き過ぎで誤りです。→ 誤り

まとめ

道路運送車両法では、
①災害時の検査証期限延長

②検査を受けていない車の運行禁止

③構造変更届出の期限

④検査証携行の適用範囲

が細かく決められています。

今回は①と③が混同しやすい日数、④が対象車種の範囲で引っ掛けになっていました。

条文の数字と適用範囲を押さえておくと迷わず選べます。

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02

正解は2つです。

 

ここの問題は、『道路運送車両法』58条以降

から始まる自動車検査証、いわゆる車検証についての問題です。

 

【自動車の使用者は・・・・】の選択肢は、第67条、自動車検査証の記録事項についての変更についての日数の問題ですが、車検証の記録事項の詳細は施行規則第35条の3に記載があります。

詳細はその選択肢の解説↓に記載します。

選択肢1. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

正しい内容です。『道路運送車両法』第61条

(自動車検査証の有効期間)の2

選択肢2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

冒頭の解説通り誤った内容です。×「30日以内」 ➡ 〇「15日以内」

 

『道路運送車両法』第67条

(自動車検査証の記録事項の変更及び構造等変更検査)

 自動車の使用者は、自動車検査証の記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし・・・

とあるので、30日以内は間違いです。

 

なお、「自動車検査証の記録事項」とは、施行規則第35条の3で以下のように

記載されています。

(1)自動車登録番号 (2)車台番号 

(3)自動車検査証の交付年月日及び

   有効期間の満了する日 

(4)使用者の氏名又は名称及び住所

(5)使用者の本拠の位置

(6)車名及び形式 (7)普通自動車、

 小型自動車、検査対象軽自動車又は

 大型特殊自動車の別

(8)長さ、幅及び高さ (9)車体の形状

(10)原動機の形式・・・・・・

選択肢3. 自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

正しい内容です。『道路運送車両法』第58条

(自動車の検査及び自動車検査証)

選択肢4. 自動車は、自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

冒頭の解説の通り、誤った内容です。

×「自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、」➡〇「自動車検査証を備え付け、」

『道路運送車両法』第66条(自動車検査証の備え付け等)

 

自動車に備え付けなければいけない車検証は、

「写し」ではなく「原本」です。

参考になった数20

03

自動車の検査等に関する問題は頻出です。どの角度から出題されても正答できるよう、しっかり知識を整理して試験に臨むようにしましょう。

選択肢1. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

正解です。大災害が発生し、継続検査を行える状況にないような混乱状態が続く場合をイメージしてください。国土交通大臣はそのような社会情勢を鑑みて、期間限定の措置を行います。

選択肢2. 自動車の使用者は、自動車の長さ、幅又は高さを変更したときは、法令で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。

誤りです。構造等変更検査を行う場合は15日以内と定められています。日数に着目し、違和感を覚えるようになれば知識が付いてきたと言えるでしょう。

選択肢3. 自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

正解です。ここでは対象外の自動車の存在があり、それがどのようなものであるかを理解しましょう。

選択肢4. 自動車は、自動車検査証又は当該自動車検査証の写しを備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

誤りです。「又は当該自動車検査証の写し」の部分は法律(道路運送車両法第66条第1項)では規定されていません。

 

この設問は、さも写しも含まれるように誤認させるひっかけ問題です。知識が曖昧な場合に間違ってしまいますので、法律の条文などを見返すことで何が正解であるか、を確実に理解するようにしましょう。

まとめ

この問題のように、明らかな間違いと思えない部分に誤りを含む選択肢が出される場合があります。いわゆるひっかけ問題ですね。

 

ひっかけ問題に対抗するには、過去問を繰り返し解き、間違った部分についてなぜ間違ったかを確認することが重要です。また、学習テキストを繰り返し読むことで記憶が定着し、問題文に違和感を覚えるようになれば正解に辿り着きやすくなります。地道に学習を続けていくことを意識してみてください。

参考になった数5