運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問14 (道路運送車両法関係 問3)
問題文
自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、道路運送車両法の規定により定期点検整備を実施したときは、遅滞なく、点検の結果、整備の概要等所定事項を記載して、その記載の日から( A )間保存しなければならない。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問14(道路運送車両法関係 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、道路運送車両法の規定により定期点検整備を実施したときは、遅滞なく、点検の結果、整備の概要等所定事項を記載して、その記載の日から( A )間保存しなければならない。
- 1年
- 2年
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この過去問の解説 (3件)
01
A に入る字句は「1年」です。
事業用自動車の点検整備記録簿は、記載した日から1年間、車両に備え付けて保存するよう道路運送車両法施行規則で定められています。
道路運送車両法施行規則第50条の8(点検整備記録簿の備付け等)により、
点検整備記録簿は当該車両に備え付ける
定期点検整備の結果を記録したら遅滞なく記入する
記入した日から1年間保存する
と規定されています。事業用か自家用かを問わず、保存期間は1年です。
誤りです。
事業用自動車の点検整備記録簿は、記載した日から1年間、車両に備え付けて保存するよう道路運送車両法施行規則で定められています。
点検整備記録簿は、点検結果をいつでも確認できるように車両に載せておき、記入した日から1年間保存します。
定期点検を確実に行い、その記録を残すことで、事業用自動車の安全運行が担保されます。
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02
正解は【1年】です。
『道路運送車両法』第49条(点検整備記録簿)
からの出題です。
第49条に保存期間の記載はありませんが、同法3項に
「点検整備記録簿の保存期間は、国土交通省令で定める」
とあります。
バスやタクシー、トラックなどの事業用車両は1年間です。
ちなみに、自家用車の保存期間は、2年間です。
冒頭の解説の通り、正しい内容です。
冒頭の解説の通り、誤った内容です。
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03
点検整備記録簿に関する設問です。記録すべき事項と保存期間を中心に覚えましょう。
正解です。点検整備記録簿は記載の日から1年間の保存が定められています。
誤りです。運行管理者試験では数字の正誤を問う問題が多く出ますので、数字が重要となる項目(本問のような保存期間など)では確実に数字が答えられるようになるまで学習しましょう。
点検整備記録簿の保存期間だけではなく、記載事項についても目を配るとよいでしょう。「点検の結果」や「整備の概要」などを記載する必要があります。
また、点検整備記録簿を備え付けておく場所は自動車です。所属営業所ではないので注意しましょう。ひっかけ問題として出る可能性があります。
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