運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問19 (道路交通法関係 問1)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問19(道路交通法関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

道路交通法に定める用語の定義等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
  • 中型自動車とは、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が4,500キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものをいう。
  • 路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
  • 進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤りは

「路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。」です。
道路交通法の定義と食い違うため、この選択肢を除いた残りはすべて正しい内容になります。

 

選択肢1. 車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

車線を示す道路標示がある部分を「車両通行帯」といい、条文どおりの説明です。
→ 正しい

選択肢2. 中型自動車とは、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が4,500キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものをいう。

大型・小型特殊などを除き、〈総重量7.5t以上11t未満〉〈最大積載量4.5t以上6.5t未満〉〈乗車定員11〜29人〉のいずれかに該当する車と定めています。数値も条件も適切です。
→ 正しい

選択肢3. 路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

法律上の路側帯は「歩行者の通行の用に供するため、道路外側線又は道路標示で区画した部分」とされています。

記述は 道路標示で区画された場合だけと限定しており「道路外側線」を抜いています。

路側帯は歩行者用が原則で、自転車は条件付きで通行できるだけです。記述の「歩行者及び自転車の通行の用に供するため」という表現も定義より広くなっています。
これら二点が条文と一致しないため誤りです。

選択肢4. 進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

車両が進行を続けたり始めたりすると、ほかの車が急減速・急転舵・停止を強いられるおそれがある場合、そのまま進むことを「進行妨害」と呼びます。速度や方向を急に変えさせる点を押さえているので適切です。
→ 正しい

まとめ

道路交通法の用語は言葉の範囲が厳密に決められています。

車両通行帯・中型自動車・進行妨害の説明は条文に沿っています。

路側帯だけが「道路外側線」を外し、「自転車」を含めるなど定義を逸脱しているため誤りと判断できます。

 

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02

正解は、【路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。】です。

 

訂正箇所は、

×「歩行者及び自転車の通行の用に」➡ 〇「歩行者の通行の用に」

 

この問題に出てくる4つの選択肢の内容は、

『道路交通法』総則に記載のある内容です。道路交通法は運転免許取得時にも学習している内容であり、他の法律に比べて比較的点数が取りやすい法律です。取りこぼさないよう、しっかりと理解しておけるよよいですね。

選択肢1. 車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

正しい内容です。『道路交通法』第2条

           (定義)の(7)

選択肢2. 中型自動車とは、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が4,500キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものをいう。

正しい内容です。『道路交通法』第3条

(自動車の種類) 施行規則第2条(自動車の種類)

 

以下のように重さで覚えておくのがコツです。

・大型自動車  車両総重量11000㎏以上

        最大積載量 6500㎏以上

・中型自動車  問題文の通りです

・準中型自動車 車両総重量 3500㎏以上

        最大積載量 2000㎏以上

選択肢3. 路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

冒頭の解説の通り、×「歩行者及び自転車の通行の用に」➡

         〇「歩行者の通行の用に」

 

『道路交通法』第2条(定義)

(3)の4 路側帯

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つために、

歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の

設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路

の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

選択肢4. 進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

正しい内容です。『道路交通法』第2条(定義)(22)

 

 

 

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03

道路交通法に定める用語の理解は道路交通法に関する問題を解く上では基本となります。普通自動車の運転免許を取得する際にも学習する分野ですが、取得した時から長い時間が経っている人もいると思います。その間に定義が変更になったものもありますので、思い込みで解答しないように改めて定義を理解するようにしましょう。

選択肢1. 車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

正解です。道路交通法第2条第7項に記載の通りです。

 

なお、「道路標示」とは路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号または文字を指します。立体的な構造物である標示板を意味する「道路標識」との区別を意識して理解するようにしましょう。

選択肢2. 中型自動車とは、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が7,500キログラム以上11,000キログラム未満のもの、最大積載量が4,500キログラム以上6,500キログラム未満のもの又は乗車定員が11人以上29人以下のものをいう。

正解です。自動車の種類と区分のルールを覚えるようにしましょう。

 

区分の学習のポイントとして、それぞれの区分を数字のみで覚えるのではなく、「車両総重量」と「最大積載量」でマトリックス表を作成し、区分のルールの数字を書き込んでいくとよいでしょう。視覚的に理解することで覚えやすくなると思います。

選択肢3. 路側帯とは、歩行者及び自転車の通行の用に供するため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。

誤りです。路側帯の定義に関しては「誰の通行の用に供するか」という点がよく問われます。その際、歩行者以外の用語が含まれる場合は誤りを疑いましょう。

 

なお、路側帯は「車道の効用を保つ」ことも条文(道路交通法第2条第3の4項)の中に記載されています。

選択肢4. 進行妨害とは、車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

正解です。道路交通法第2条第22項に記載の通りです。

 

交差点で右折する際に、対向車線の直進する車が急ブレーキをかけなければいけないような状況も含まれます。

まとめ

普通自動車の運転免許をお持ちの方は、道路交通法に規定される定義を覚える際に普段の運転の様子をイメージすると理解しやすいでしょう。

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