運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問21 (道路交通法関係 問3)
問題文
車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で( A )しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で( B )、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問21(道路交通法関係 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で( A )しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で( B )、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
- 停止することができるような速度で進行
- 徐行又は一時停止を
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、【停止することができるような速度で進行】です。
『道路交通法』第38条
(横断歩道等における歩行者等の優先)
からの出題です。
冒頭の解説の通り、正解です。
冒頭の解説の通り、誤りです。
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02
A に入るのは 停止することができるような速度で進行 です。
道路交通法第38条は「横断歩道に接近する車両は、直前で停止できる速度で進むこと」を義務づけています。徐行か一時停止を選ぶという表現は条文にありません。
法文にある原句そのままです。
止まれる速さで近づくことで、歩行者がいればすぐ一時停止して優先できます。
→ 正しい
「徐行」や「一時停止」は個々の場面で求められる動作ですが、横断歩道に接近するときの義務をまとめた条文は「停止できる速度」と表現しています。
条文どおりでないため、この記述は不適切です。
横断歩道の前では、まず
止まれる速さで近づく → 歩行者がいれば直前で一時停止して妨げない
という二段構えが法律の基本ルールです。
数字ではなく動作の質を問うポイントなので、「停止できる速度」という言い回しを覚えておきましょう。
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03
横断歩道は歩行者が通行するために存在し、また車両等は歩行者の通行を妨害しないようにするというのが前提です。車両等は歩行者の存在を意識し、横断歩道の直前では安全運転を行うことが求められます。
正解です。道路交通法第38条第1項に記載の通りです。
なお、「停止することができるような速度で進行」とは徐行のことを意味します。
誤りです。一時停止する必要はありません。
なお、(B)の前提のように横断する(しようとする)歩行者が存在する場合は一時停止が必要です。この場合、徐行してはいけません(=交通事故につながります)。
歩行者優先のルールが念頭にあると本問の知識は理解しやすいと思います。
すなわち、横断歩道等に接近する場合、
①歩行者等がいないことが明らかではない場合は「徐行」
②横断する(しようとする)歩行者が存在する場合は「一時停止」
といった車両等が歩行者に危害を与えないようにすることを前提としたルール設計となっています。
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