運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問32 (労働基準法関係 問7)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問32(労働基準法関係 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。ただし、すべて1人乗務の場合とする。なお、解答にあたっては、下図に示された内容及び各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
問題文の画像
  • 1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。
  • 1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反している。
  • 月曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。
  • 勤務終了後の休息期間が改善基準告示に違反するものはない。

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この過去問の解説 (1件)

01

ポイントは以下の通り

①:1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は13時間以内が基本
➁:①を延長する場合であっても、上限は15時間(ただし書きあり以下解説参照)

③:1日の拘束時間について13時間を超えて延長する場合は、14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める必要がある

④:回数は1週について2回までが目安。この場合において、14時間を超える日が連続することは望ましくない

⑤:1日の拘束時間14時間超は週2回までが目安

⑥:1日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはならない(ただし書きあり以下解説参照)

 

選択肢1. 1日についての拘束時間が改善基準告示に定める最大拘束時間に違反する勤務がある。

誤った内容であると捉えるようです。

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

厚生労働省労働基準局 長    

基 発 1 2 2 3 第 3 号 令 和 4 年 1 2 月 2 3 日

『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について』

(2)1日の拘束時間(第1項第3号、第4号)
「1日の拘束時間は、「13 時間」を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は「 15 時間」としたこと。ただし、自動車運転者の1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行(自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。以下同じ。)の走行距離が 450 ㎞以上の貨物運送をいう。以下同じ。)であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合(以下「宿泊を伴う長距離貨物運送の場合」という。)、当該1週間について2回に限り最大拘束時間を「 16 時間」とすることができること。」

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 

上記「ただし、・・・・」以降の条件が問題文のどこにも書かれていませんので、金曜日16時間の勤務は、【違反する】、つまり本選択肢は正しい内容と捉えることも可能ですが・・・

 

この問題は、全事業者が≪16時間の勤務が可能≫であると捉え兼ねられません。以下のような文書の記載もあります。

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

厚生労働省労働基準局 長

基 発 1 2 2 3 第 3 号 令 和 4 年 1 2 月 2 3 日

『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について』

(2)1日の拘束時間(第1項第3号、第4号)

↑上記内容続き

「旧告示において、最大拘束時間は「 16 時間」とされていたが、自動車運転者の睡眠時間の確保による疲労回復の観点から、これを1時間短縮し、「15 時間」としたこと。」

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

選択肢2. 1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、改善基準告示に違反している。

正しい内容です

 

違反対象となるのは、以下の勤務

(火)16時間(14+2) (木)15時間 (金)16時間

火曜日が16時間となる理由は、9時~17時の勤務で8時間ですが、1日の拘束時間が改善基準告示を満たしているかどうかは、始業時刻から起算した24時間以内の拘束時間をカウントする必要があるからです。

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

厚生労働省労働基準局 長  

基 発 1 2 2 3 第 3 号 令 和 4 年 1 2 月 2 3 日

『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について』

(2)1日の拘束時間(第1項第3号、第4号)

「1日の拘束時間について「 13 時間」を超えて延長する場合は、自動車運転者の疲労の蓄積 を防ぐ観点から、新たに、使用者は、1日の拘束時間が「14 時間」を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとした。当該回数については、1週間について2回以内を目安とすること。この場合において、1日の拘束時間が「 14 時間」を超える日が連続することは望ましくないこと。」

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つまり、1週間に3度15時間を超える勤務があるため、2回以内を目安とするという改善基準告示に違反しています。

本問題文の「15時間を超えることができる・・・」という出題者の意図はつかめませんが、厚生労働省労働基準局長発の上記文書の内容では、【14時間を超える回数をできるだけ少なくすること、かつその回数は2回以内とし、連続することは望ましくないという改正内容です。】

 

選択肢3. 月曜日に始まる勤務の1日についての拘束時間は、この1週間の勤務の中で1日についての拘束時間が最も短い。

誤った内容です

 

拘束時間は始業時刻から起算した24時間以内の拘束時間をカウントします。

つまり、月曜日:(9時~17時)8時間ですが、火曜日は7時から勤務が始まっているので、8時間に2時間を足して10時間となります。一方水曜日は、5時~14時で9時間です。

よって水曜日の拘束時間の方が、月曜日より短いことになります。

選択肢4. 勤務終了後の休息期間が改善基準告示に違反するものはない。

正しい内容であると捉えるようです

 

火曜日夜は、21時~5時までで8時間、木曜日夜は、22時~6時までで、8時間となっています。

 

以下、厚生労働省労働基準局長発の文書では、「継続 11 時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない」休とありますが、この選択肢も選択肢1同様、「ただし・・・」が適用されているようです。

 

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厚生労働省労働基準局 長  

基 発 1 2 2 3 第 3 号 令 和 4 年 1 2 月 2 3 日

『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について』

(3)休息期間(第1項第5号)
「休息期間は、勤務終了後、「継続 11 時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない」ものとしたこと。ただし、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、当該1週間について2回に限り、「継続8時間以上」とすることができることとし、この場合において、一の運行終了後、「継続 12 時間以上」の休息期間を与えるものとしたこと。旧告示において、休息期間は、勤務終了後「継続8時間以上」とされていたが、十分な休息期間の確保が重要であり、脳・心臓疾患に係る労災認定基準において、長期間の過重業務の判断に当たって「勤務間インターバル」がおおむね 11 時間未満の勤務の有無等について検討し評価することとされていること等を踏まえ、自動車運転者の睡眠時間の確保による疲労回復の観点から、休息期間について「継続 11 時間以上」与えるよう努めることが原則であることを示すとともに、下限を1時間延長し、「9時間」としたこと。労使当事者にあっては、このことを踏まえ、単に休息期間の下限「9時間」を遵守するにとどまらず、「継続 11 時間以上」の休息期間が確保されるよう自主的な改善の取組を行うことが特に要請されるものであること。」

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まとめ

本問題に関わっては、運行管理者はドライバーさんのことを第一に考え、ドライバーさんが長く健康に働き続けていただけるように、考え配慮し、運用していけるといいですね。

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