運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問33 (実務上の知識及び能力 問1)
問題文
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問33(実務上の知識及び能力 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 運行の業務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。
- 運行管理者は、業務前及び業務後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で業務を開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
- 通常は、運行管理者又は補助者による対面点呼が実施されているが、両者が休暇等で不在の時には、社内の運行管理体制に明記されていない事務員が代わりに点呼を行い、運行管理者にその内容を報告している。
- 運行管理者が業務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい内容は、選択肢解説の通り、
2つです。
本問は、『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』第7条(点呼等)からの出題でした。細かな解釈、運用を読み込む必要はありませんが、状況による可、不可をイメージしながら覚えると、印象に残っていくことと思います。
正しい内容です。
『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』第7条(点呼等)1(9)
「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3㎎/ml又は、呼気中のアルコール濃度0.15mg/ml以上であるか否かを問わないものである。
誤った内容です。
×「車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合」➡〇「削除」
『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』第7条(点呼等)1(1)
「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」にはが該当しない。
誤った内容です。×「運行管理体制に明記されていない事務員が代わりに点呼を行い」
➡点呼をおこなうことができるのは、運行管理者及び補助者のみです。
正しい内容です。
『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』第7条(点呼等)2 第4項関係(3)
「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。
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02
正しいのは2 つです。
以下、選択肢を解説します。
正しい
運行前後の点呼は「酒気を帯びていないこと」を確認するのが目的です。
規則は数値測定を求めておらず、呼気中 0.15 mg/ℓを超えるかどうかを判定する検査ではありません。
誤り
遠隔地・早朝深夜などで対面できないときは IT 点呼(映像+アルコール検知器) や所定の電話点呼(フェリー接続など限定) に限って認められています。
営業所の運行管理者が出勤していないという理由だけで「電話その他の方法」に切り替えることは許されません。
誤り
点呼を行えるのは届け出済みの 運行管理者 または 補助者 だけです。
体制に記載のない事務員が代行することは規則違反になります。
正しい
常時有効なアルコール検知器を備える義務があり、据置型が故障・停電で使えない場合は、校正済みの 携帯型検知器で代用 しても要件を満たします。
点呼の核心は 酒気帯びの有無の確認 と 資格者による実施。
対面できない場合でも、電話だけの点呼は条件が厳しく、安易な代替は不可。
機器トラブル時は携帯型で確認し、点呼を欠かさないことが求められます。
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03
貨物自動車運送事業法における点呼に関連する規定に関連した問題です。点呼は貨物自動車運送事業の根幹であり、しかるべき体制で基本を徹底するようにルールが定められています。対面以外の点呼は例外であるという前提を理解しておく必要があります。
正解です。トラックを運転する者として、飲酒運転のみならず酒気帯び運転も許されるものではありません。従って、道路交通法施行令以上に厳しいルールが定められています。
誤りです。単に「運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない」場合は運行上やむを得ない状況には該当しません。
誤りです。点呼は貨物自動車運送事業者の義務であり、また運行管理者の義務でもあります。
点呼の一部は補助者に行わせることができますが、社内の運行管理体制に明記されていない事務員が代わりに点呼を行うことは認められていません。
正解です。貨物自動車運送事業者はアルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持する必要があります。その場合のアルコール検知器には携帯型アルコール検知器も含まれています。
なお、「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことを指します。
貨物自動車運送事業法の目的の1つである輸送の安全を確保する上で、点呼は欠かせないものです。その重大性を鑑み、点呼に関しては非常に厳しい規定が設けられています。このような背景を理解して点呼に関する知識を学習すると理解しやすいと思います。
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