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管理栄養士の過去問 第25回 公衆栄養学 問168

問題

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「食育基本法(平成21年改正)」に関する記述である。正しいものの組合せはどれか。

  a 食育についての基本理念を明らかにし、その方向性を示している。
  b 国に食料自給率向上のための行動計画の策定を義務付けている。
  c 食育推進会議が内閣府に設置されている。
  d 都道府県に食育推進計画の策定を義務付けている。
   1 .
cとd
   2 .
aとc
   3 .
bとc
   4 .
aとd
   5 .
aとb
※ 食育推進会議は平成27年度まで内閣府に設置され会長が内閣総理大臣でしたが、平成28年度より農林水産省に設置され会長が農林水産大臣になりました。この問題は平成23年に出題された問題となります。
( 第25回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問168 )
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この過去問の解説 (3件)

1
a. 食育基本法のに「食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体および国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する」とあるので正となります。

b. 第7条に「食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配慮し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない」とありますが、国に食料自給率向上のための行動計画の策定を義務付けてはいないので誤となります。

c. 平成23年の時点では、食育推進会議は内閣府に設置されていました。

d. 都道府県は、食育推進計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画を作成するよう努めなければならないとあり、義務ではないので誤となります。

よって正解は、2. aとc となります。

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1
b.国に食料自給率向上のための行動計画の策定は、義務付けてはいません。

d.都道府県に食育推進計画の策定は努力義務としています。

0
a.食育基本法の前文の最後に、「食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。」という文章があるので、正しい答えとなります。

b.国に食育推進基本計画の策定を義務付けています。

c.平成23年の時点では、食育推進会議は内閣府に設置されており、会長は内閣総理大臣でした。

d.都道府県には食育推進計画の策定をするよう努めなければならないとされているのみで、義務ではありません。

上記より、正しい答えの組合せは、2番のaとcです。

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