管理栄養士 過去問
第28回
問56 (食べ物と健康 問56)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理栄養士試験 第28回 問56(食べ物と健康 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

食品衛生法に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

<改題>

令和6年(2024年)4月1日より、食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されたため、設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 輸入された食品について、登録検査機関の行う検査を命じることができるのは、都道府県知事である。
  • 食品とは、医薬品・医薬部外品を含むすべての飲食物をいう。
  • 新開発食品の販売を禁止することができるのは、農林水産大臣である。
  • 食品または添加物の規格・基準を定めることができるのは、内閣総理大臣である。

  • 国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的としている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「食品衛生法」は、飲食物、あるいは飲食によっておこる衛生上の危害を防止する目的でつくられた法律です。食品添加物にかかわる条項、規格基準に適合しない食品の販売の禁止などが規定されています。

選択肢1. 輸入された食品について、登録検査機関の行う検査を命じることができるのは、都道府県知事である。

輸入された食品について、登録検査機関の行う検査を命じることができるのは、厚生労働大臣です。

選択肢2. 食品とは、医薬品・医薬部外品を含むすべての飲食物をいう。

食品とは、医薬品・医薬部外品を除くすべての飲食物をいいます。

選択肢3. 新開発食品の販売を禁止することができるのは、農林水産大臣である。

食品の販売を禁止することができるのは、厚生労働大臣です。

選択肢4.

食品または添加物の規格・基準を定めることができるのは、内閣総理大臣である。

文章どおりです。

 

(※令和6年4月より、食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管され、食品または添加物の規格・基準を定めることができるのが「厚生労働大臣」から「内閣総理大臣」へ変更されました。)

選択肢5. 国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的としている。

選択肢の文章は、「健康増進法」の目的です。

参考になった数35

02

正解は「食品または添加物の規格・基準を定めることができるのは、内閣総理大臣である。」です。

選択肢1. 輸入された食品について、登録検査機関の行う検査を命じることができるのは、都道府県知事である。

輸入された食品について、登録検査機関の行う検査を命じることが出来るのは、厚生労働大臣です。

選択肢2. 食品とは、医薬品・医薬部外品を含むすべての飲食物をいう。

食品とは、医薬品、医薬部外品を除く飲食物のことです。医薬品、医薬部外品は薬事法の取り扱う範囲です。

選択肢3. 新開発食品の販売を禁止することができるのは、農林水産大臣である。

新開発食品の販売を禁止することができるのは、厚生労働大臣です。

選択肢4.

食品または添加物の規格・基準を定めることができるのは、内閣総理大臣である。

正しいです。

 

(※令和6年4月より、食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管され、食品または添加物の規格・基準を定めることができるのが「厚生労働大臣」から「内閣総理大臣」へ変更されました。)

選択肢5. 国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的としている。

健康増進法の目的です。
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し、国民の健康保護を図ることを目的としてつくられた法律です。

参考になった数13

03

食べ物と健康/食品の安全性からの出題です。

選択肢1. 輸入された食品について、登録検査機関の行う検査を命じることができるのは、都道府県知事である。

厚生労働大臣の任務です。

選択肢2. 食品とは、医薬品・医薬部外品を含むすべての飲食物をいう。

医薬品や医薬部外品は食品には含まれません。

選択肢3. 新開発食品の販売を禁止することができるのは、農林水産大臣である。

厚生労働大臣の任務です。

選択肢4.

食品または添加物の規格・基準を定めることができるのは、内閣総理大臣である。

正しい記載です。

 

(※令和6年4月より、食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管され、食品または添加物の規格・基準を定めることができるのが「厚生労働大臣」から「内閣総理大臣」へ変更されました。)

選択肢5. 国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的としている。

これは健康増進法の目的です。食品衛生法では、衛生上の危害発生を防止して国民の健康を保護することを目的としています。

参考になった数9