管理栄養士の過去問
第28回
給食経営管理論 問169

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問題

第28回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問169 (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 管理栄養士の配置基準を定める。
  • 特定給食施設開設の届出事項を定める。
  • 特定給食施設の定義を定める。
  • 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。
  • 特定給食施設の栄養管理基準を定める。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.の管理栄養士の配置基準、2.の特定給食施設開設の届出事項、3.の特定給食施設の定義、5.の特定給食施設の栄養管理基準は、すべて厚生労働省令に定められているため、誤っています。

健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項は、
4.の管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定 です。

よって、4.が正しい答えとなります。

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02

1、管理栄養士を置かない場合に、都道府県知事が勧告することができます。

2、厚生労働省で定められています。

3、厚生労働省で定められています。

4、特定給食施設の届け出は、都道府県知事に行います。

5、栄養管理基準は各施設で設けられます。

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03

1.2.3.5. ×厚生労働省令で定められています。

4.○ 都道府県知事が行うものとされている事項は管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する事です。

よって正解は4です。

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