管理栄養士 過去問
第28回
問169 (給食経営管理論 問169)
問題文
健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士国家試験 第28回 問169(給食経営管理論 問169) (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 管理栄養士の配置基準を定める。
- 特定給食施設開設の届出事項を定める。
- 特定給食施設の定義を定める。
- 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する。
- 特定給食施設の栄養管理基準を定める。
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この過去問の解説 (3件)
01
健康増進法に基づき、特定給食施設に関して都道府県知事が行うものとされている事項は、
4.の管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定 です。
よって、4.が正しい答えとなります。
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02
2、厚生労働省で定められています。
3、厚生労働省で定められています。
4、特定給食施設の届け出は、都道府県知事に行います。
5、栄養管理基準は各施設で設けられます。
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03
4.○ 都道府県知事が行うものとされている事項は管理栄養士を置かなければならない特定給食施設を指定する事です。
よって正解は4です。
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