管理栄養士の過去問
第27回
食べ物と健康 問65

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問題

第27回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

残留農薬等のポジティブリスト制度に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 特定農薬は、ポジティブリスト制度の対象である。
  • 残留農薬基準値は、農薬の種類にかかわらず同じである。
  • 動物用医薬品は、ポジティブリスト制度の対象である。
  • 残留農薬基準値は、農薬の1日摂取許容量と同じである。
  • 残留基準値の定めのない農薬は、ポジティブリスト制度の対象外である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

食べ物と健康/食品の安全性からの出題です。

1.特定農薬とは重曹や食酢、地場で生育する天敵などのことで、ポジティブリスト制度の対象外です。

2.残留農薬基準は、農薬の種類によって設定されています。

3.正しい記載です。

4.残留農薬基準値は、農薬の1日摂取許容量を上回らないように設定されています。

5.残留農薬値の規定のないものは一律0.01ppm以下とされており、ポジティブリスト制度の対象となっています。

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02

正解は 3 です。

残留農薬等のポジティブリスト制度とは、原則すべての農薬等について残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等を禁止するものです。
この制度により、残留基準が設定されていない無登録農薬が、一律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合なども、規制の対象とすることができます。
対象となるのは、農薬・飼料添加物・動物用医薬品です。

1:特定農薬とは、農作物や人等に害を及ぼすおそれがないと明らかにされている農薬のことであり、この制度の対象外です。

2:残留農薬基準値は、農薬の種類によって異なります。

4:残留農薬基準値は、農薬の1日摂取許容量(ADI)を元に、推定摂取量や日本人の平均体重等を考慮して設定されています。

5:残留基準値の定めのない農薬でも、一律基準により規制できるのが、ポジティブリストです。

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03

1.重曹および、食酢、天敵は特定農薬とされており、ポジティブリスト制度からは除外されます。

2.一部の農薬については、個々の残留基準を決めるが、それ以外の農薬については、一律0.01ppmを超えてはいけないとされています。

3.農薬や飼料添加物および動物医薬品がポジティブリストの対象となります。
よって、正しい答えとなります。

4.農薬残留基準値は、1日摂取許容量(ADI)と国民健康・栄養調査に基づく食品摂取量を考慮し、農薬の残留実態や、国際農薬残留基準などを参考に算定されています。

5.残留基準が定められていない農薬もポジティブリスト制度の対象となります。

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