管理栄養士の過去問
第27回
食べ物と健康 問66

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問題

第27回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

食品の表示に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、「非遺伝子組換え食品」の表示が義務づけられている。
  • 分別生産流通管理をしていない非遺伝子組換え食品は、「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられている。
  • ビタミンCを栄養強化の目的で使用する場合は、「栄養強化剤(ビタミンC)の表示が義務づけられている。
  • さば、大豆を原材料として加工食品に使用する場合は、アレルギー表示が義務づけられている。
  • そば、落花生は、特定原材料としての表示が義務づけられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

食べ物と健康/食品の表示と規格基準からの出題です。

選択肢1. 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、「非遺伝子組換え食品」の表示が義務づけられている。

非遺伝子組換えであることが明確である場合には、表示は任意となります。

選択肢2. 分別生産流通管理をしていない非遺伝子組換え食品は、「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられている。

正しい記載です。

選択肢3. ビタミンCを栄養強化の目的で使用する場合は、「栄養強化剤(ビタミンC)の表示が義務づけられている。

栄養強化の目的で使用される食品添加物の表示は免除されます。

選択肢4. さば、大豆を原材料として加工食品に使用する場合は、アレルギー表示が義務づけられている。

さばや大豆はアレルギー特定原材料に準ずるものとして表示は奨励されていますが、義務ではありません。

選択肢5. そば、落花生は、特定原材料としての表示が義務づけられている。

正しい記載です。卵・乳・そば・小麦・落花生・えび・かに、くるみは表示義務品目です。

(※令和5年3月9日の食品表示基準改正により、「くるみ」のアレルギー表示が義務化されました。)

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02

正解は「分別生産流通管理をしていない非遺伝子組換え食品は、「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられている。」、「そば、落花生は、特定原材料としての表示が義務づけられている。」です。

選択肢1. 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、「非遺伝子組換え食品」の表示が義務づけられている。

分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、非遺伝子組換え食品の表示は、義務ではなく任意です。

選択肢2. 分別生産流通管理をしていない非遺伝子組換え食品は、「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられている。

分別生産流通管理をしていない非遺伝子組換え食品は、遺伝子組換え不分別の表示は義務付けられています。

よって、正しい答えとなります。

選択肢3. ビタミンCを栄養強化の目的で使用する場合は、「栄養強化剤(ビタミンC)の表示が義務づけられている。

ビタミンCを栄養強化の目的で使用する場合は、表示の必要はありませんが、酸化防止剤として使用する場合は、表示義務があります。

選択肢4. さば、大豆を原材料として加工食品に使用する場合は、アレルギー表示が義務づけられている。

さば、大豆はアレルギー表示が奨励されているが、義務ではありません。

選択肢5. そば、落花生は、特定原材料としての表示が義務づけられている。

表示が義務づけられているのは、そばと落花生のほか、卵、乳、小麦、えび、かに、くるみで、合計8品目です。

よって、正しい答えとなります。

(※令和5年3月9日の食品表示基準改正により、「くるみ」のアレルギー表示が義務化されました。)

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03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、「非遺伝子組換え食品」の表示が義務づけられている。

分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え食品には、「非遺伝子組換え食品」の表示義務はない。

選択肢2. 分別生産流通管理をしていない非遺伝子組換え食品は、「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられている。

正解です。

選択肢3. ビタミンCを栄養強化の目的で使用する場合は、「栄養強化剤(ビタミンC)の表示が義務づけられている。

栄養強化の目的で使用される添加物は、表示が免除されます(JAS法で表示義務のあるものは除く)。

選択肢4. さば、大豆を原材料として加工食品に使用する場合は、アレルギー表示が義務づけられている。

さば、大豆を原材料として加工食品に使用する場合は、アレルギー表示が勧められていますが、義務ではありません。

選択肢5. そば、落花生は、特定原材料としての表示が義務づけられている。

正解です。

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