管理栄養士の過去問
第27回
食べ物と健康 問67
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問題
第27回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
いわゆる健康食品の広告に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 「○○病が治る」の表示があれば、薬事法違反となる。
- 「△△病を予防する」の表示があれば、薬事法違反となる。
- 身体の構造と機能に影響を及ぼす表現を使用すれば、食品安全基本法違反となる。
- 「最高のダイエット」と食品に表示することは、健康増進法違反となる。
- ヒトへの有効性を表現するグラフを記載した新聞チラシは、健康増進法違反となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
食べ物と健康/食品の表示と規格基準からの出題です。
1.出題当時は正しい記載でした。現在は薬機法と、法律名が変更になっています。
2. 出題当時は正しい記載でした。現在は薬機法と、法律名が変更になっています。
3.身体の構造と機能に影響を及ぼす表現の使用は、薬機法違反となります。
4.出題当時は正しい記載でした。現在の表示管轄は食品表示法となります。
5.正しい記載です。いわゆる健康食品に、有効性の表示や宣伝は認められていません。
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02
2.「△△病を予防する」という表示も1番の文章と同じく、薬事法違反に該当します。
3.身体の構造と機能に影響を及ぼす表現を使用すれば、食品安全基本法ではなく、薬事法違反となります。
よって、誤った答えとなります。
4.「最高のダイエット」というような表示や絶対にダイエットに成功できると消費者に誤解させるような表示は、健康増進法違反となります。
5.4番の文章と同じく、確実な根拠がないにも関わらず、ヒトにはいかにも効果が現れるような旨を新聞やチラシに掲載することは、健康増進法違反となります。
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03
1・2:食品の一分類である健康食品について、医薬品と紛らわしい効能等の表示・広告を行うことは、薬事法(現:医薬品医療機器等法)違反となります。
4:「最高のダイエット」「○○ダイエット成功者が続々」など、健康保持増進効果等について著しく人を誤認させるような表示をすることは、健康増進法違反となります。
5:4同様、ヒトへの有効性を誇大表示することは、健康増進法違反です。
その対象は、顧客を誘引する手段としての広告等であり、商品容器等への表示はもちろん、パンフレット・雑誌・ポスター・新聞等も含みます。
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