管理栄養士の過去問
第27回
公衆栄養学 問156

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問題

第27回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問156 (訂正依頼・報告はこちら)

公衆栄養関連法規の内容と法規名の組合せである。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 学校における食育の推進------------ 学校給食法
  • 栄養指導員の任命 ----------------- 栄養士法
  • 特定給食施設における栄養管理 ----- 食品衛生法
  • 食事摂取基準の策定 --------------- 食育基本法
  • 国民健康・栄養調査の実施 ---------- 地域保健法

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

2~5は、すべて健康増進法の規定です。

栄養士法は、栄養士・管理栄養士の身分制度について定めたものです。

食品衛生法は、飲食物・添加物及びこれらのものが接触する機械・器具・容器・包装についての衛生上の規定をしたものです。

食育基本法は、生活の基礎として食に関する知識を持ち、かつ実践できる人間を育てるための食育の推進について定めたものです。

地域保健法は、地域における公衆衛生の向上及び推進を図り、円滑に事業を行うための決まりを定めたものです。

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02

正解は1.【学校における食育の推進-学校給食法】です。

以下、詳細の説明です。

1.○
学校給食法第1条(この法律の目的)に、
「学校における食育の推進」が規定されています。
学校給食法は学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的としています。

2.×
健康増進法第19条の規定です。
都道府県知事は、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、
保健所を設置する市または特別区の職員のうちから、
栄養指導員を命ずるとしています。
健康増進法は、国民保健の向上を図ることを目的としています。
なお、栄養士法は栄養士および管理栄養士の身分制度について規定した法律です。

3.×
健康増進法第21条の規定です。
特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして
厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、
当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならないとしています。
なお、食品衛生法は、食品の安全性の確保のために
公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、
国民の健康の保護を図ることを目的としています。

4.×
健康増進法第16条の2の規定です。
生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、
食事による栄養摂取量の基準を定めるとしています。
なお、食育基本法は、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、
豊かな人間性を育むことができるよう、食育を総合的かつ計画的に
推進することを目的としています。

5.×
健康増進法第10条の規定です。
国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、
国民健康・栄養調査を行うとしています。
なお、地域保健法は地域保健対策の円滑な実施や
総合的な推進を図ることを目的としています。

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03

正解:1

学校における食育の推進は学校給食法にて規定されています。

2.栄養指導員の任命は健康増進法にて規定されています。任命は、都道府県知事が医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから命じます。

3.特定給食施設における栄養管理は健康増進法にて規定されているものです。

4.食事摂取基準の策定は健康増進法にて規定されているものです。

5.国民健康・栄養調査の実施は健康増進法にて規定されており、毎年11月に実施されている調査です。

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