管理栄養士の過去問
第27回
公衆栄養学 問157
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問題
第27回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問157 (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に基づいて厚生労働大臣が行うものとされている事項に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 栄養表示基準を定める。
- 国民の健康増進の推進に関する基本方針を定める。
- 都道府県による専門的な栄養指導の実施内容を定める。
- 国民健康・栄養調査員を任命する。
- 管理栄養士を配置する特定給食施設を指定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:栄養表示基準を定めるのは、内閣総理大臣です。
3:都道府県による専門的な栄養指導の実施内容を定めるのは、各都道府県です。
4:国民健康・栄養調査員を任命するのは、都道府県知事です。
5:管理栄養士を配置する特定給食施設を指定するのは、都道府県知事です。
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02
以下、詳細の説明です。
1.×
第26条に規定されています。
販売に供する食品につき、内閣総理大臣が栄養表示成分に関する基準を定めるとしています。
2.○
第7条に規定されています。
「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための
基本的な方針を定めるものとする。」とあります。
3.×
第18条に規定されています。
専門的な栄養指導の実施内容を定めるのも都道府県の業務とされています。
4.×
第12条に規定されています。
国民健康・栄養調査員を任命するのは、都道府県知事です。
5.×
第21条に規定されています。
管理栄養士を配置する特定給食施設を指定するのは都道府県としています。
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03
国民の健康増進の推進に関する基本方針は厚生労働大臣が行っています。
1.栄養表示基準は内閣総理大臣が定めています。
3.都道府県による専門的な栄養指導の実施内容を定めるのは各都道府県で行われています。
4.国民健康・栄養調査員の任命は都道府県知事が行っています。
5.管理栄養士を配置する特定給食施設の指定は都道府県知事が行っています。
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