管理栄養士の過去問
第26回
食べ物と健康 問63

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問題

第26回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

食品添加物に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • β-カロテンを着色料の目的で使用する場合は、用途名併記の必要はない。
  • イマザリルを防カビ剤として使用する場合は、使用基準がない。
  • dl-α-トコフェロールは、栄養強化の目的で使用することができる。
  • L-アスコルビン酸を酸化防止剤として使用する場合は、使用基準がない。
  • 「既存添加物名簿」には、化学合成した添加物が記載されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

L-アスコルビン酸のように食品添加物でも使用基準がない物もあります。例えば甘味料のアスパルテームや、酸味料のアジピン酸なども使用基準がありません。

1.β-カロテンを着色料の目的で使用する場合は用途名併記が必要になります。

2.イマザリルは防カビ剤として使用する場合、最大残存量や、みかんを除く柑橘類は0.0050g/kg、バナナは0.0020g/kgのように使用基準があります。

3.dl-a-トコフェロール(ビタミンE)は酸化防止の目的以外の使用はできません。ただし、β-カロテン、ビタミンA、ビタミンA脂肪酸エステル及び流動パラフィンの製剤中に含まれる場合は除かれます。

5.日本で広く使用され、長い食経験がある物は例外的に使用と販売などが認められ、「既存添加物名簿」に収載されています。

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02

正解は 4 です。

L-アスコルビン酸を酸化防止剤として使用する場合は、使用基準がありません。
食品添加物には使用基準がないものもあります。

1.β-カロテンを着色料の目的で使用する場合は、用途名併記の必要があります。

2.イマザリルを防カビ剤として使用する場合は、使用基準があります。

3.dl-α-トコフェロールは、酸化防止の目的で使用する以外の使用は認められていません。

5.長年の使用で、実績が認められている天然添加物が「既存添加物名簿」に記載されています。

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03

正解は 4 です。

食べ物と健康/食品の安全性からの出題です。

1.着色料は用途名併記が義務付けられている添加物ですので、β-カロテンを着色料の目的で使用した場合にも用途名を併記します。

2.すべての防カビ剤に使用基準があります。

3.dl-α-トコフェロールは酸化防止剤の目的でのみ使用可能です。

4.正しい記載です。

5.既存添加物名簿に記載されているのは天然由来の添加物のみです。

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