管理栄養士の過去問
第26回
食べ物と健康 問66

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問題

第26回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

食品の健康・栄養関連の表示に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
  • 健康保持増進効果について、虚偽又は誇大な広告の表示は、健康増進法によって禁止されている。
  • 特定保健用食品の疾病リスク低減表示は、薬事法に基づいて定められている。
  • 合理的な根拠のない表示は、景品表示法によって禁止されている。
  • 栄養機能食品は、食品衛生法と健康増進法に基づいて定められている。
  • 身体の構造と機能に影響を及ぼすことを目的とした表示は、薬事法の規制を受ける。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

特定保健用食品の疾病リスク低減表示は、健康増進法に基づいて定められています。

1.健康の保持、増進効果について、実際以上の効果を誤認させるような広告の表示は、健康増進法によって禁止されています。

3.景品表示法は不当な景品の規制の他にも、合理的な根拠のない表示の規制についても定められています。

4.栄養機能食品と特定保健用食品の2つを合わせた保健機能食品は、食品衛生法と健康増進法に基づいて定められています。

5.健康食品に医薬品に該当する成分を使用したり、医薬品と間違えてしまうような、身体の構造と機能に影響を及ぼすことを目的とした表示は、薬事法で規制を受けます。

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02

正解は 2 です。

食べ物と健康/食品の表示と規格基準からの出題です。
なお、旧薬事法は現在薬機法と名称が変更になっています。

2.特定保健用食品の疾病リスク低減表示は、健康増進法に基づいて定められています。

4.国家試験実施時には正しい記載でしたが、現在では食品表示法が施行されていますので、食品表示法に基づいて定められています。

1、3、5は正しい記載です。

参考になった数8

03

正解:2

特定保健用食品の疾病リスク低減表示は、健康増進法に基づいて定められています。

1.健康増進法第三十一条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。と誇大表示の禁止が定められています。

3.景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法といい、商品やサービスの品質・内容・価格などを偽って表示することを規制したり、過大な景品類の提供を防ぐために最高額の制限を設けるなどの措置をとっています。

4.栄養機能食品は食品衛生法と健康増進法に基づいて定められています。また、栄養機能食品と特定保健用食品をまとめて保健機能食品といいます。

5.健康食品等に医薬品のような効能を標榜したり医薬品にしか使えない成分などを使って表示をすることは薬事法の規制を受けます。

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