管理栄養士の過去問
第26回
食べ物と健康 問65
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問題
第26回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
遺伝子組換え食品の表示に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 遺伝子組換えトウモロコシを主原料とするコーン油は、遺伝子組換え食品の表示が義務づけられている。
- 非遺伝子組換え大豆を原料とした豆腐は、「非遺伝子組換え食品」の表示が義務づけられている。
- 遺伝子組換え大豆を原料とするしょう油は、遺伝子組換え食品の表示が義務づけられている。
- 分別流通管理をしていない非遺伝子組換え作物は、「遺伝子組換え不分別」の表示が省略できる。
- 表示義務の対象となっている作物を原材料とする食品であっても、その原材料の食品に占める重量が5%未満のものは、表示が省略できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
食べ物と健康/食品の表示と規格基準からの出題です。
1、3. 組み換えられた遺伝子またはたんぱく質が加工後に残存しないものには表示の義務はありません。
2.非遺伝子組換え食品の場合には表示は任意となります。
4.遺伝子組換え不分別の表示は義務表示です。
5.正しい記載です。原材料に占める重量割合で上位3位まで、かつ、原材料に占める重量割合5%以上のものが表示義務の対象となります。
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02
表示義務の対象となっている作物を原材料とする食品であっても、その原材料の食品に占める重量が5%未満のものは、表示を省略することができます。ただし、水は除きます。
大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤを使った加工食品には遺伝子組み換え農産物の使用の有無についての表示義務がありますが、次の場合は表示がないこともあります。
a.上記の加工食品のいずれもが食品の主な原材料ではないこと、
b.遺伝子組み換え農産物を原材料として使っていても組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作るタンパク質が精製中に残っていないこと、
c.遺伝子組み換えでない農産物を原材料として使っていることです。
1.コーン油や醤油、大豆油などは上記のbにあたる場合、表示義務はありません。
2.「非遺伝子組み換え食品」は表示義務はありません。分別管理されている物であれば、任意で「遺伝子組み換えでない」の表示をすることはできます。
3.1と同じ理由が考えられます。
4.分別流通管理がされたことを書類等で証明できない場合は、「遺伝子組み換え不分別」の表示が義務づけられています。
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03
表示義務の対象となっている作物を原材料とする食品であっても、その原材料の食品に占める重量が5%未満のものは、表示が省略できます。
1.遺伝子組換えトウモロコシを主原料とするコーン油は、遺伝子組換え食品の表示が義務づけられていません。
コーン油の他に醤油や大豆油など遺伝子組換えで生産された原料の、組み替えられた遺伝子やたんぱく質が、加工により除去や分解されて残っていない場合は表示の義務はありません。
2.非遺伝子組換え大豆を原料とした豆腐は、「非遺伝子組換え食品」の表示は任意です。
3.遺伝子組換え大豆を原料とするしょう油は、遺伝子組換え食品の表示が義務づけられていません。
上記の、1.の解説を参考にしてください。
4.分別流通管理をしていない非遺伝子組換え作物は、「遺伝子組換え不分別」の表示義務があります。
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