管理栄養士の過去問
第26回
食べ物と健康 問68

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問題

第26回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

特別用途食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
  • アレルゲン除去食品には、許可基準がある。
  • 乳児用調製粉乳として販売するには、定められた基準を満たしていれば、国に届け出るだけでよい。
  • 許可基準がない病気に関する病者用食品は、個別に評価・許可される。
  • えん下困難者用食品は、特別用途食品の1つである。
  • 総合栄養食品は、通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な患者のために、栄養素をバランスよく配合した食品である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

乳児用調製粉乳として販売するには、定められた基準を満たし、国(消費者庁)に申請し、許可を受けなくてはいけません。

特別用途食品は、申請をして許可を受ける必要があります。
許可基準型と個別評価型があります。
許可基準型は許可基準があるもので、適合性の審査により、許可を受けられます。
個別審査型は、許可基準がないもので、個別に評価をし、許可を受けます。

1.特別用途食品の許可基準型の病者用食品には、低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品があります。

4.特別用途食品には、病者用食品(許可基準型・個別評価型)、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、嚥下困難者用食品、特定保健用食品(個別評価型)があります。

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02

正解:2

乳児用調整粉乳は特別用途食品なので、健康増進法第26条に定められた通り、特別用途表示をする場合は内閣総理大臣の許可を受けなければ販売することはできません。その実務は消費者庁長官が行っています。
特別用途食品の分類
・病者用食品(許可基準型と個別評価型)…許可基準型には低タンパク質食品・アレルゲン除去食品・無乳糖食品・総合栄養食品があります。
・妊産婦、授乳婦用粉乳
・乳児用調整粉乳
・えん下困難者用食品
・特定保健用食品

1.アレルゲン除去食品は、病者用食品の許可基準型です。

3.病者用食品の中には個別評価型もあります。

4.えん下困難者用食品は特別用途食品です。

5.総合栄養食品は食事として摂取すべき栄養素がバランスよく配合された食品です。疾患などにより、通常の食事で十分な栄養を取ることが困難な人に適しています。

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03

正解は 2 です。

食べ物と健康/食品の表示と規格基準からの出題です。

1.アレルゲン除去食品は規格基準型の病者用食品です。

2.乳児用調製粉乳は定めらえた基準を満たし、国に申請をして許可されたものが販売できます。

3.許可基準がない病者用食品は個別審査型になります。

4.正しい記載です。

5.疾病等により経口摂取が不十分な場合などに使用されるものを指します。

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