管理栄養士の過去問
第25回
社会・環境と健康 問16
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問題
第25回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度に関する記述である。正しいのはどれか。
- 居宅療養管理指導料は、管理栄養士が医師の指示なく栄養食事指導を行った場合でも算定できる。
- 軽度の介護を要する状態は、介護予防給付の対象となる。
- 住宅改修は介護保険の給付対象とはならない。
- 利用者が自らの意思に基づいて利用するサービスを選択し、決定することが基本である。
- 介護老人保健施設は、老人福祉法に定める特別養護老人ホームである。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 軽度の介護を要する状態は、介護給付の対象となります。
3.× 住宅改修は介護保険の給付対象となります。
4.○ その通りです。
5.× 介護老人保健施設は、介護保険法に定める施設です。介護保険法による要介護認定を受け、入院治療の必要がなく、リハビリテーションを必要とする方が利用できます。
よって正解は4です。
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02
社会・環境と健康/保健・医療・福祉の制度からの出題です。
1.居宅療養管理指導は、医師・歯科医師などが訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。ですから、居宅療養管理指導料は医師の指示なく管理栄養士が栄養食事指導を行っても算定することはできません。
2.軽度の介護を要する状態では、介護給付の対象となります。介護予防給付の対象は要支援者です。
3.手すりの取り付けや段差の解消とった住宅改修を行った場合、一部が給付の対象となります。
4.記載の通りです。介護サービス利用希望者が申請を行うことから認定するか否かの審査が始まります。
5.介護老人保健施設は、介護保険法に定める指定介護老人福祉施設となります。
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03
1.×
居宅療養管理指導とは、認知症やパーキンソン病など
自ら病院へ通院することが難しい人を対象に、医師や歯科医師、
薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護師、保健師などが
患者の元を定期的に訪問して、療養上の指導を行うサービスです。
管理栄養士は、利用者の状態に合わせた献立作りや調理法についての
アドバイス指導、栄養ケア計画の策定などを行いますが、
居宅療養管理指導料の算定には医師の指示が必要です。
2.×
介護予防給付は、要介護認定で要支援1~2(日常生活を送る上で不便があり、
主に軽度の介護を要する人が分類される区分)と認定された方が
利用できる介護保険のサービスです。
平成18年4月に導入されたサービスで、介護給付に比べて
生活機能の維持・向上により重点が置かれています。
3.×
住宅改修は介護保険の給付対象となります。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費を20万円まで支給します。
ただし、購入費用の1割(一定以上所得者は2割)を、
対象者が負担する必要があります。
4.○
日本では、国民は40歳から被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の人は、市区町村から介護が必要だと認定(要介護認定)された場合、
いつでも介護保険サービスを受けることが可能です。
利用者がどのサービスをどの程度の頻度で利用するのか、
ケアマネージャーと相談しながらケアプランを立てることも可能です。
なお、介護保険制度は税金と保険料で運営されており、
保険料を収めるのは被保険者である40歳以上の人です。
5.×
「介護老人保健施設」は、介護保険法の規定に基づき設立される施設です。
要介護1~5と認定され、身体状況や病状が安定期にある原則65歳以上の人が入所できます。
老人福祉法に定める「特別養護老人ホーム」は、
介護保険法においては「介護老人福祉施設」と呼ばれます。
これは常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが
困難な要介護者を対象とします。
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