管理栄養士の過去問
第25回
社会・環境と健康 問17
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問題
第25回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
地域保険に関する記述である。正しいのはどれか。
- 保健所は、健康増進法に基づいて設置されている。
- 市町村保健センターは、二次医療圏域に概ね1か所設置されている。
- 医師以外の者も保健所長になることができる。
- 市町村保健センターは、広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられている。
- 都道府県以外は、保健所を設置できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、詳細の説明です。
1.×
保健所は地域保健法に基づいて、
都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されています。
地域住民の健康を支える中核となる施設であり、
疾病の予防、衛生の向上など、地域住民の健康の保持増進に関する業務を行っています。
2.×
市町村保健センターは各市町村に設置されています。
なお、二次医療圏に1箇所設置することを目安としているのは、保健所です。
(医療圏とは医療法によって定められた病床整備のための単位で、
1次医療圏から3次医療圏までが設定されています。)
3.○
地域保健法施行令の改正により、保健所長の医師と同等
またはそれ以上の高い専門性を有する者に対して、例外を認めています。
4.×
市町村保健センターは、健康相談、保健指導、健康診査など、
地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設です。
広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられているのは保健所です。
5.×
保健所は都道府県だけでなく、指定都市、中核市
その他の政令で定める市又は特別区で設置できます。
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02
社会・環境と健康/保健・医療・福祉の制度からの出題です。
1.保健所の設置は地域保健法に規定されています。
2.市町村保健センターは市町村が設置することができるため、医療圏域に関連して規定されているものではありません。
3.記載の通りです。医師の確保が難しい場合には、一定の要件を満たしたものに限り2年を限度として医師以外の者でも保健所長になることができます。
4.広域的、専門的かつ技術的拠点と位置付けられているのは保健所です。市町村保健センターは地域保健の第一線機関です。
5.保健所は、都道府県のみならず、政令指定都市、中核市、政令で定める市、特別区(東京23区)に設置されます。
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03
2.× 市町村保健センターは各市町村に設置されています。
3.○ 保健所長は(原則として医師であるが)医師以外の者であってもなれます。
4.× 保健所は、広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられています。
市町村保健センターは、地域における母子保健、老人保健の拠点であり身近な対人保健サービスを総合的に行う施設です。
5.× 保健所は都道府県以外に政令市や特別区で設置できます。
よって正解は3です。
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