管理栄養士の過去問
第24回
社会・環境と健康 問20
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問題
第24回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
学校保健に関する記述である。正しいのはどれか。
- 就学時健康診断は、入学後1か月以内に行われる。
- 感染症による出席停止は、学校医によって行われる。
- 栄養教諭には、管理栄養士の資格がなければならない。
- 養護教諭には、看護師の資格がなければならない。
- 感染症対策のための臨時休業は、学校の設置者によって行われる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.感染症による出席停止は学校長によって行われます。
3.栄養教諭には、管理栄養士の資格は必要ありません。栄養教諭普通免許状が必要となります。
4.養護教諭には、看護師の資格は必要ありません。
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02
2.感染症による出席停止は学校長が行います。
3.栄養教諭は育成コースのある学校で学び、教員免許を取得する必要があります。管理栄養士の資格は必要ありません。
4.3番の解説と同じく、養護教諭も育成コースのある学校で学び、教員免許を取得する必要があります。看護師の資格とは関係ありません。
5.学校感染症による臨時休業は、学校設置者(公立の場合は教育委員会)が行います。
よって、正しい答えとなります。
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03
2.× 感染症による出席停止は、学校長によって行われます。
学校保健安全法第19条に示されています。
校長は感染症にかかっているか、またその疑いがある者、かかるおそれのある者等に関して出席を停止させることができます。
3.× 栄養教諭には、管理栄養士の資格がなくてもよいです。
栄養教諭とは、学校教育法28条第8項などで定められた、児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる教員のことです。
管理栄養士の資格はなくてもよいが、栄養教諭普通免許が必要です。
4.× 養護教諭には、看護師の資格がなくてもよいです。
養護教諭は学校教育法で定められた、児童生徒の養護をつかさどる教諭で、児童生徒および教職員の健康保持増進を行います。
看護師の資格はなくてもよいが、養護教諭免許が必要です。
5.○ 学校保健安全法第20条に感染症予防上必要があるときは、学校の設置者は臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができます。
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