管理栄養士の過去問
第24回
食べ物と健康 問59

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問題

第24回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

特別用途食品に関する記述である。正しいのはどれか。
  • 低たんぱく質食品は、病者用食品の一つである。
  • 特別用途食品は、食品衛生法に定められている。
  • 特別用途食品の表示には、疾病の予防に適するという表示が許される。
  • 嚥下困難者用食品には、許可基準はない。
  • 乳児用調製粉乳の表示は、国の許可が不要である。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.正解です。

2.特別用途食品は健康増進法に基づいて定められています。

3.特別用途食品の表示にはこのような表示は許可されていない。

4.嚥下困難者用食品には、許可基準が定められている。

5.乳児用調製粉乳の表示には国の許可が必要である。

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02

1.正解。このほか、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品があります。

2.特別用途食品の表示は、健康増進法に基づいて定められています。

3.特別用途食品の表示には、疾病の予防に適するという項目の表示は許可されていません。

4.硬さ、付着性、凝集性といった嚥下困難者用食品の許可基準があります。

5.乳児用調整粉乳は、国の許可を受けて表示することができます。

参考になった数7

03

1.正しいです。

2.特別用途食品の表示は健康増進法に基づいて許可されます。

3.特別用途食品の表示には、疾病の予防に適するという表示は許可されていません。

4.嚥下困難者用食品の許可基準があります。

5.乳児用調整粉乳は、特別用途食品のひとつである国の許可を受けて表示できます。

参考になった数7

04

1 . 低たんぱく質食品は、病者用食品の一つです。その他、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品があります。

2 . 特別用途食品は、健康増進法で定められています。

3 . 特別用途食品の表示には、疾病の予防に適するという表示が許されていません。

4 . 嚥下困難者用食品には、許可基準があります。

5 . 乳児用調製粉乳の表示は、国の許可が必要です。

参考になった数4