管理栄養士の過去問
第24回
公衆栄養学 問156

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問題

第24回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問156 (訂正依頼・報告はこちら)

公衆栄養プログラムと社会資源の関係についての記述である。正しいのはどれか。
  • 商業的観光施設は、地域の健康増進プログラムの普及に参画できない。
  • マスコミは、メタボリックシンドロームの概念を普及させる媒体として不適切である。
  • 特定健診・特定保健指導の実施者(医療保険者)は、健診・保健指導業務を民間に委託できる。
  • 地域保健法に基づく市町村保健センターは、地域の特定給食施設の指導をする。
  • 食生活改善推進員(ヘルスメイト)は、市町村の非常勤職員である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

公衆栄養学/公衆栄養プログラムの展開からの出題です。

1.商業的観光施設も社会資源の一つですので、参画が可能です。

2.マスコミの影響力は大きく、普及媒体として適切です。

3.正しい記載です。医療保険者は委託することが可能です。

4.地域の特定給食施設の指導は保健所が行います。

5.ヘルスメイトはボランティアです。

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02

1 商業的観光施設は、地域の健康増進プログラムの普及に参画できます。地域住民が集まりやすいという利点があります。

2 マスコミは、メタボリックシンドロームの概念を普及させる媒体として適切です。マスコミを利用したメタボリックシンドローム対策は多く見受けられます。

3 ○

4 地域保健法に基づく市町村保健センターは、地域の特定給食施設の指導は行っていません。特定給食施設の指導は地域保健法に基づく保健所が行っています。

以降、地域保健法より抜粋
(保健所)
第6条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
五 医事及び薬事に関する事項
六 保健師に関する事項
七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
九 歯科保健に関する事項
十 精神保健に関する事項
十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
十三 衛生上の試験及び検査に関する事項
十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

第7条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、管理し、及び活用すること。
二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

第8条 都道府県の設置する保健所は、前2条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。


(保健センター)
第6条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
五 医事及び薬事に関する事項
六 保健師に関する事項
七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
九 歯科保健に関する事項
十 精神保健に関する事項
十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
十三 衛生上の試験及び検査に関する事項
十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

第7条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、管理し、及び活用すること。
二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。


5 食生活改善推進員(ヘルスメイト)とは市町村のボランティアです。食生活改善推進員になるには、市町村で開催される養成講座を受け、修了した後に「市町村食生活改善推進員協議会」に入会しなければなりません。

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03

1. 商業的観光施設は社会資源ですので、参画可能です。

2. マスコミの影響力は非常に大きく、メタボリックシンドロームの概念を普及させる媒体として適切です。

3. 正解です。健診・保健指導業務を民間に委託することができます。

4. 地域の特定給食施設への指導は、都道府県の保健所が行います。市町村保健センターは、地域住民に対して身近な対人サービスを行なっています。

5. 食生活改善推進員(ヘルスメイト)は、ボランティアとして活動しています。平成17年の「食育基本法」施行の際に、「食育アドバイザー」とも呼ばれるようになりました。
また、当初の会員は女性のみでしたが、平成24年度からは男性会員も加入できるようになりました。

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