管理栄養士の過去問
第24回
公衆栄養学 問166
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問題
第24回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問166 (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法についての記述である。正しいのはどれか。
- 都道府県に都道府県民栄養調査の実施を義務付けている。
- 保健所における管理栄養士配置基準を定めている。
- 特定給食施投の設置者に対し、市町村長への開設届提出を義務付けている。
- 我が国の少子化の進展を受けて制定されたものである。
- 市町村に市町村健康増進計画を定めるよう努めることを規定している。
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この過去問の解説 (5件)
01
1:× 都道府県に栄養調査の実施を義務付ける条文はありません。都道府県住民の健康増進のための施策や計画を定めること、国民健康栄養調査の際に、調査員を置くことができる旨について記載があります。
2:× 保健所における管理栄養士の配置基準を定めているのは地域保険法です。
3:× 開設届は都道府県知事へ提出が義務付けられています。
4:× 「急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化」を受けて制定されたものです。
5:◯
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02
健康増進法第8条に[都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下『都道府県健康増進計画』という。)を定めるものとする]とありますが、都道府県民栄養調査の実施については義務付けられていません。
2 誤
保健所における管理栄養士の配置基準は地域保健法施行令に定められています。
地域保健法施行令は、所長や職員の配置規定について定めています。
3 誤
特定給食施設の配置者はその事業を開始する日から1か月以内に都道府県知事に開設届を提出しなければなりません。
4 誤
健康増進法第1条に、目的として以降のことが記載されています。
[この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。]
5 ○
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03
2:保健所における管理栄養士配置基準は地域保健法で定められています。
3:特定給食施設の届け出は市町村ではなく都道府県知事に提出します。
4:健康増進法制定の背景には、急速な高齢化と疾病構造の変化があります。
国民の健康増進の重要性が高まったために制定されました。
正解◎5:市町村健康増進計画は努力義務とされています。
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04
第十二条に、「都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる」
とありますが、義務付けはされていません。
2. 保健所における管理栄養士配置基準は、地域保健法によって定められています。特定給食施設における管理栄養士配置基準は、健康増進法によって定められています。
3. 第二十条に、特定給食施設の設置者は、事業開始から一ヶ月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に開設届を提出しなければいけません。
4. 健康増進法は、国民の健康維持と疾病予防を目的として制定された法律です。
5. 正解です。第八条に「市町村は、市町村健康増進計画を定めるように努め、変更したときは遅滞なくこれを公表する」と規定しています。
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05
1.都道府県に対して都道府県民栄養調査の実施を義務付けてはいませんが、「都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(都道府県健康増進計画)を定めるものとする」としています。
2.特定給食施設における管理栄養士の配置基準は健康増進法によって定められていますが、保健所における管理栄養士の配置については地域保健法で定められています。
3.特定給食施設の設置者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、届け出なければならないと定められています。
4.国民の健康維持と疾病予防を目的として制定された法律です。
5.正しいです。
市町村に対しては都道府県健康増進計画を勘案して、市町村健康増進計画を定めるよう努めることを規定しています。
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