管理栄養士 過去問
第24回
問171 (給食経営管理論 問171)
問題文
健康増進法に基づく特定給食施設に該当する施設である。正しいのはどれか。
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問題
管理栄養士国家試験 第24回 問171(給食経営管理論 問171) (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に基づく特定給食施設に該当する施設である。正しいのはどれか。
- 各学年の児童数が30名の小学校
- 入所定員が60名の介護老人福祉施設
- 3~5歳児の各年齢入所定員が25名の保育所
- 入寮定員が80名の大学学生寮
- 収容定員が70名の会社の宿泊付き研修施設
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この過去問の解説 (4件)
01
したがって、1の各学年の児童数が30名の小学校は全校生徒が180名となるため特定給食施設に該当します。
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02
特定給食施設は、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設をいいます。
正解◎1:1学年30人×6学年=全校生徒1回180食分を継続的に提供しているので、特定給食施設にあてはまります。
2:60名では1回100食、1日250食どちらにも達さない為誤りです。
3:各年齢定員25名×年齢3種類=75名なのであてはまりません。
4:80名の定員なので1回100食、1日250食どちらにも達さない為誤りです。
5:70名なので1回100食、1日250食どちらにも達さない為誤りです。
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03
特定給食施設とは、継続的に1回100食以上、または1日250食以上の食事を供給する施設として定められています。
各学年30名の小学校では1回に180食の給食を提供するため、特定給食施設に該当します。
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04
健康増進法に基づく特定給食施設とは、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設」です。
1.1学年30名の児童がいる学校の全校児童数は180名になりますので、特定給食施設となります。
2~5は上記基準に当てはまりません。
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