管理栄養士の過去問
第24回
給食経営管理論 問178
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第24回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問178 (訂正依頼・報告はこちら)
大量調理施設における施設・設備の保全活動についての記述である。正しいのはどれか。
- 貯水槽を専門の業者に委託して、年1回以上清掃する。
- フードカッターを週1回分解して洗浄・殺菌する。
- 井戸水を用いているので、年1回水質検査を行う。
- 貯水槽を設置しているので、週1回遊離残留塩素を始業前に検査する。
- 排水溝の清掃を週1回行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2:× フードカッターや野菜切り機等の調理機器は最低1日1回以上、分解・洗浄・殺菌し、乾燥させることとされています。
3:× 井戸水を用いる場合は年2回以上の水質検査が必要です。
4:× 貯水槽が設置されている場合および井戸水を使用する場合は毎日始業前と終業後に遊離残留塩素の検査を実施し、記録します。
5:× 排水溝を含む施設の床面と内壁のうち床から1メートルの部分および手指が触れる部分の清掃は1日1回以上行います。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
その中には2次感染防止のために、手洗いマニュアルや器具等の洗浄・殺菌マニュアル、原材料等の保管管理マニュアルなどが記載されています。
1 ○
貯水槽に関しては次の2つの記載があります。「貯水槽を設置している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合には、遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上であることを始業前および調理作業終了後に毎日検査し、記録すること」、「貯水槽は清潔を保持するため、専門の業者に委託して、年1回以上清掃すること」。
2 ×
フードカッターに関しては次の記載があります。「フードカッター、野菜切り機等の調理機械は、最低1日1回以上、分解して洗 浄・殺菌した後、乾燥させること」
3 ×
井戸水に関しては次の2つの記載があります。1つ目は選択肢1の解説に記したもの、2つ目は「水道事業により供給される水以外の井戸水等の水を使用する場合には、公的検査機関、厚生労働大臣の登録検査機関等に依頼して、年2回以上水質検査を行うこと。検査の結果、飲用不適とされた場合は、直ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を講じること。なお、検査結果は1年間保管すること。」です。
4 ×
選択肢1の解説を参照ください。
5 ×
排水溝に関しては次の記載があります。「施設・設備は必要に応じて補修を行い、施設の床面(排水溝を含む。)、内壁のうち床面から1mまでの部分及び手指の触れる場所は1日に1回以上、施設の天井及び内壁のうち床面から1m以上の部分は1月に1回以上清掃し、必要に応じて、洗浄・消毒を行うこと。施設の清掃は全ての食品が調理場内から完全に搬出された後に行うこと。」
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
正解◎1:貯水槽であれば年に1回以上の清掃、井戸水を使っている場合は年に2回以上の水質検査が必要です。
2:フードカッターや野菜切り機などの調理機械は、最低でも1日1回以上分解して洗浄・殺菌する必要があります。
3:井戸水の場合は年に2回以上の水質検査が必要です。
4:貯水槽を設置したり井戸水を使っている場合には遊離残留塩素が0.1mg/Ⅼ以上であることを、始業前と調理作業後に毎日検査して記録する必要があります。
5:排水溝の清掃は1日1回以上おこなう必要があります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問177)へ
第24回問題一覧
次の問題(問179)へ