管理栄養士の過去問
第24回
給食経営管理論 問189

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第24回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問189 (訂正依頼・報告はこちら)

入院時食事療養の費用の算定に関する記述である。正しいのはどれか。
  • 時間外のおやつは、1回の食事として算定できる。
  • 患者の自己負担額は、特別食加算の有無では変動しない。  /   入院時食事療養(Ⅱ)では、特別食加算を算定できない。
  • 特別メニューでは、追加上限額が定められている。
  • 正答が2つあったため、変則になっています。
  • 食堂加算は、1食ごとに算定できる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

入院時食事療養には(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があります。
(Ⅰ)は基準に基づき都道府県に届け出をした医療機関、
(Ⅱ)は(Ⅰ)の届け出をしない医療機関です。

(Ⅰ)の医療保健機関では特別食加算と食堂加算ができます。
ただし、加算してもしなくても患者の自己負担が増えることはありません。
特別食加算…一食ごとに算定し1日3食まで算定可能です。
食堂加算…一日ごとに算定可能です。
食堂の面積が病棟の1床あたり0.5㎡以上であることが条件です。

1:おやつはどういった場合でも食事としての加算はされません。
正解◎2:特別食加算・食堂加算は加算があってもなくても患者の自己負担額が変動することはありません。
特別食加算が算定できるのは(Ⅰ)のみであり、(Ⅱ)では算定できません。
3:特別メニューでは追加上限額は定められていません。
5:食堂加算は1日につき+50円、と1日ごとで算定されます。

参考になった数3

02

入院時食事療養費は、保険医療機関に入院したときに必要となる食費について、その一部を支給するものです。

1 誤
一日の必要量を数回に分けて提供した場合には、提供された回数に相当する食数として算定して差し支えないこと。(ただし、食事時間以外に提供されたおやつを除き、1 日3食を限度とする。)とあります。

2 ○

3 誤
患者の病状などにより喫食できる食形態が変わるため、ニーズに合わせて特別メニューを提供します。特別メニューでの追加上限額というものは設定されていません。

5 誤
食堂加算は1日ごとに算定できます。

参考になった数1

03

正解は2

患者の自己負担額は、一般の方で1食あたり460円で、特別食加算の有無で変動することはありません。また、入院時食事療養(Ⅱ)では特別食加算を算定できません。

1:× 1日3食までの算定となるため、時間外のおやつは食事として算定できません。

3:× 特別メニューは加算の対象になっておらず、追加上限額の設定はありません。

5:× 食堂加算は1日ごとの算定です。

参考になった数0