管理栄養士 過去問
第29回
問173 (給食経営管理論 問173)
問題文
労働安全衛生法において、事業者が労働者に対して講ずるべき措置に関する事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士国家試験 第29回 問173(給食経営管理論 問173) (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法において、事業者が労働者に対して講ずるべき措置に関する事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 健康診断の回数は、2年に1回とする。
- 炊事従事者の休憩室は、警備員のものと兼ねる。
- 食堂の床面積は、食事の際の1人について、0.5㎡以上とする。
- 食堂と炊事場は、作業場内に設置する。
- 1回100食以上の給食を行う時は、栄養士を置くように努める。
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この過去問の解説 (3件)
01
給食経営管理論/給食の概念からの出題です。
1.健康診断は年に1回以上と義務付けられています。
2.専用に休憩室を設ける必要があります。
3.食堂の床面積は、1人について1㎡以上とします。
4.作業場外の設置が必要です。
5.正しい記載です。継続的に1回100食以上、または1日250食以上を提供する施設では栄養士配置が努力規定となっています。
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02
1回100食以上又は、1日250食以上の給食を行うときは、栄養士を置くように努めます。
1.健康診断の回数は1年に1回行わなければなりません。
2.炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けることが義務づけられています。
3.食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上とされています。
4.食堂と炊事場は区別し作業場外に設置しなければなりません。
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03
1:健康診断の回数は、1年に1回としています。
2:炊事従事者に対しては、専用の休憩室と便所を設ける必要があります。
3:食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上としています。
4:食堂と炊事場は、作業場以外の場所に設置する必要があります。
5:正答。栄養士の配置が努力義務となります。
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