管理栄養士の過去問
第29回
給食経営管理論 問172

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第29回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問172 (訂正依頼・報告はこちら)

病院の栄養管理に関わる診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 入院基本料は、栄養士の配置が要件である。
  • 入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。
  • 入院時食事療養 (Ⅰ) では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされている。
  • 入院時食事療養 (Ⅰ) の特別食加算は、患者の自己負担による。
  • 栄養サポートチーム加算は、月1回の回診が要件である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:

入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。

入院時食事療養 (Ⅰ) では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされている。

選択肢1. 入院基本料は、栄養士の配置が要件である。

入院基本料は患者と看護師の比率で変化するものなので栄養士の配置は関係ありません。

選択肢2. 入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。

入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載しています。

選択肢3. 入院時食事療養 (Ⅰ) では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされている。

入院時食事療養(Ⅰ)では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされています。

選択肢4. 入院時食事療養 (Ⅰ) の特別食加算は、患者の自己負担による。

特別食加算とは、腎臓食や肝臓食などの特別食を提供した際、1食につき76円、1日につき3食を限度として保険に加算するものです。

選択肢5. 栄養サポートチーム加算は、月1回の回診が要件である。

栄養サポートチーム加算は週1回の回診が要件で、急性期入院医療を行う一般病棟にて、医師や看護師、薬剤師、管理栄養士等でチームを作り栄養状態改善の取り組みが行われた場合の評価をします。

参考になった数15

02

給食経営管理論/給食の概念からの出題です。

選択肢1. 入院基本料は、栄養士の配置が要件である。

入院基本料の算定要件は、常勤管理栄養士の配置です。

選択肢2. 入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。

正しい記載です。入院医療計画書には治療や服薬、リハビリ、退院後の治療計画など包括的な情報が記載されます。

選択肢3. 入院時食事療養 (Ⅰ) では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされている。

正しい記載です。医師の指示のもと、医療の一環として十分な栄養指導を行います。

選択肢4. 入院時食事療養 (Ⅰ) の特別食加算は、患者の自己負担による。

特別食加算に患者負担はありません。

選択肢5. 栄養サポートチーム加算は、月1回の回診が要件である。

栄養サポートチーム加算の要件は週1回の回診です。

参考になった数3

03

正解は 「入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。」と「入院時食事療養 (Ⅰ) では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされている。」です。

選択肢1. 入院基本料は、栄養士の配置が要件である。

入院基本料の施設基準には、「常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること」と記載されています。

選択肢2. 入院診療計画書には、特別な栄養管理の必要性の有無を記載する。

正答。入院診療計画書には、治療方法や特別食の必要性の有無などが記載されます。

選択肢3. 入院時食事療養 (Ⅰ) では、「食事は医療の一環として提供されるべきものである」とされている。

正答。医療の一環として食事を提供します。

選択肢4. 入院時食事療養 (Ⅰ) の特別食加算は、患者の自己負担による。

入院時食事療養 (Ⅰ) の特別食加算によって、患者の自己負担が増すことはありません。

選択肢5. 栄養サポートチーム加算は、月1回の回診が要件である。

栄養サポートチーム加算は、週1回の回診が要件とされています。

参考になった数1