管理栄養士の過去問
第30回
食べ物と健康 問57

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問題

第30回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

食品添加物に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 食品添加物は、JAS法によって定義されている。
  • 加工助剤の表示は、省略できない。
  • キャリーオーバーの表示は、省略できない。
  • 酸化防止の目的で使用したビタミンEの表示は、省略できない。
  • 栄養強化の目的で使用したビタミンCの表示は、省略できない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示義務があります。保存料、甘味料、酸化防止など、その用途名も表示しなくてはなりません。しかし、食品に残存しないものなどについては、表示が免除されています。

1:食品添加物は、食品衛生法によって定義されています。JAS法は、農林物資の規格化等に関する法律です。

2:加工助剤とは、①最終的に包装する前に除去されるもの。②食品中の成分を有意に増加させないもの。③最終的にごくわずかにしか存在せず、食品に影響を及ぼさないもの。この3つのいずれかに当てはまるもののことをいい、表示を省略することができます。

3:キャリーオーバーとは、①原材料にその食品添加物の使用が認められている。②その量が許可されている量を超えない。③食品が原材料より持ち越された量よりも多く、その食品添加物を含まない。④持ち越された量が、食品の効果に影響を与えない。これら4つすべてを満たすもののことをいい、表示を省略することができます。

5:栄養強化剤として、L-アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、β-カロテンなどのビタミン類を食品添加物として利用する場合、表示が免除されます。

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02

1. 食品添加物は食品衛生法第10条によって定義されています。JAS法は、JAS規格制度に関する法律です。AS規格制度とは、飲食料品が一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する規格です。

2. 加工助剤の表示は省略することができます。加工助剤とは、食品の加工に使用されるのですが、完成前になくなったり、食品に通常含まれる成分に変えられて量がわからなくなったり、微量すぎて食品に影響を及ぼさないものです。

3.キャリーオーバーの表示も省略できます。キャリーオーバーとは、原材料の加工には使用されるのですが、その原材料を用いて製造される食品には製造されず、また微量のため食品中で影響を及ぼさないものです。
他にも栄養強化のために使用したものの表示も省略できます。

4. 正解です。栄養強化の目的で使用した場合は、表示を省略できますが、酸化防止の目的で使用した場合は、省略できません。

5. 栄養強化の目的で使用した場合、表示が省略できます。

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03

正解は 4 です。
食べ物と健康/食品の安全性からの出題です。

1.食品添加物は食品衛生法で定義されています。

2.加工助剤の表示は免除されています。

3.キャリーオーバーは表示免除の対象です。

4.正しい記載です。酸化防止剤として使用した場合には表示の免除はありません。

5.栄養強化の目的で使用した場合は表示が免除されます。

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