管理栄養士の過去問
第30回
食べ物と健康 問57
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第30回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
食品添加物に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 食品添加物は、JAS法によって定義されている。
- 加工助剤の表示は、省略できない。
- キャリーオーバーの表示は、省略できない。
- 酸化防止の目的で使用したビタミンEの表示は、省略できない。
- 栄養強化の目的で使用したビタミンCの表示は、省略できない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示義務があります。保存料、甘味料、酸化防止など、その用途名も表示しなくてはなりません。しかし、食品に残存しないものなどについては、表示が免除されています。
1:食品添加物は、食品衛生法によって定義されています。JAS法は、農林物資の規格化等に関する法律です。
2:加工助剤とは、①最終的に包装する前に除去されるもの。②食品中の成分を有意に増加させないもの。③最終的にごくわずかにしか存在せず、食品に影響を及ぼさないもの。この3つのいずれかに当てはまるもののことをいい、表示を省略することができます。
3:キャリーオーバーとは、①原材料にその食品添加物の使用が認められている。②その量が許可されている量を超えない。③食品が原材料より持ち越された量よりも多く、その食品添加物を含まない。④持ち越された量が、食品の効果に影響を与えない。これら4つすべてを満たすもののことをいい、表示を省略することができます。
5:栄養強化剤として、L-アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、β-カロテンなどのビタミン類を食品添加物として利用する場合、表示が免除されます。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
2. 加工助剤の表示は省略することができます。加工助剤とは、食品の加工に使用されるのですが、完成前になくなったり、食品に通常含まれる成分に変えられて量がわからなくなったり、微量すぎて食品に影響を及ぼさないものです。
3.キャリーオーバーの表示も省略できます。キャリーオーバーとは、原材料の加工には使用されるのですが、その原材料を用いて製造される食品には製造されず、また微量のため食品中で影響を及ぼさないものです。
他にも栄養強化のために使用したものの表示も省略できます。
4. 正解です。栄養強化の目的で使用した場合は、表示を省略できますが、酸化防止の目的で使用した場合は、省略できません。
5. 栄養強化の目的で使用した場合、表示が省略できます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
食べ物と健康/食品の安全性からの出題です。
1.食品添加物は食品衛生法で定義されています。
2.加工助剤の表示は免除されています。
3.キャリーオーバーは表示免除の対象です。
4.正しい記載です。酸化防止剤として使用した場合には表示の免除はありません。
5.栄養強化の目的で使用した場合は表示が免除されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問56)へ
第30回問題一覧
次の問題(問58)へ