管理栄養士の過去問
第30回
公衆栄養学 問144
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問題
第30回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に規定されている施策の実施者に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 内閣総理大臣は、国民の健康増進の総合的推進のための基本指針を定める。
- 厚生労働大臣は、特別用途表示の許可をする。
- 厚生労働大臣は、医師又は管理栄養士の資格を有する者から栄養指導員を命ずる。
- 都道府県知事は、食事摂取基準の策定を行う。
- 都道府県知事は、特定給食施設に対し栄養管理の実施に必要な指導をする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:厚生労働大臣は、国民の健康増進の総合的推進のための基本指針を定めます。
2:内閣総理大臣は、特別用途表示の許可をします。
3:都道府県知事は、医師又は管理栄養士の資格を有する者から栄養指導員を命じます。
4:厚生労働大臣は、食事摂取基準の策定を行います。
5:正答。
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02
2. 健康増進法第6章第26条に、販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示を使用とする者は、内閣総理大臣の許可を受けなけれればならないとありますので誤となります。
3. 健康増進法第4章第19条に、都道府県知事は、前条第1項に規定する業務(栄養指導員をさす)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとするとありますので誤となります。
4. 健康増進法第3条第16条の2に、厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準を定めるものとするとあるので誤となります。
5. 健康増進法第5章第22条に、都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第1項又は第3項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができるとあるので正となります。
よって正解は、5. となります。
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03
1:厚生労働大臣です。
2:内閣総理大臣です。
3:都道府県知事です。
4:厚生労働大臣です。
5:○
都道府県知事は、特定給食施設に対し栄養管理の実施に必要な指導をします。
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