管理栄養士の過去問
第30回
給食経営管理論 問162
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問題
第30回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問162 (訂正依頼・報告はこちら)
病院における入院時食事療養(Ⅰ)に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
- 患者の自己負担額は、特別食加算の有無により変動する。
- 検食は医師、管理栄養士又は栄養士が行う。
- 高血圧症患者のための減塩食は、特別食加算の対象である。
- 夕食の配膳時間は、午後5時である。
- 食事療養の費用は、1食単位で1日につき3食を限度として算定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
変動しません。
治療食を提供した際の特別食加算は、医療保険により支払われます。ただし、特別メニューの場合は、患者の自己負担となり、変動する場合があります。
2:○
3:×
減塩食は特別食加算の対象になりません。高血圧症食も対象になりません。
4:×
午後6時以降に配膳します。
5:○
️主な特別食加算対象
・肝・胆疾患食 ・糖尿病
・膵臓疾患食 ・肥満症食
・心臓疾患食 ・脂質異常症食
・腎臓疾患食 ・痛風食
・貧血症食
・妊娠中毒症(妊娠高血圧症例群症)食
・先天性代謝異常症食(フェニルケトン尿症、ホモシスチン尿症、ヒスチジン尿症、ガラクトース尿症、メープルシロップ尿症)
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02
患者の自己負担額は、特別メニューの利用により変動します。
2:○
検食は医師・管理栄養士・栄養士が行います。
3:×
高血圧症患者のための減塩食は、特別食加算の対象にはなりません。
4:×
夕食の配膳時間は、午後6時以降となります。
5:○
食事療養の費用は、1食単位で1日につき3食を限度として算定します。
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03
1、✖
特別食加算は、患者負担ではありませので、変動しません。
2、〇
医師、管理栄養士又は栄養士が毎食検食し、その所見を検食簿に記入します。
3.✖
高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、特別食加算の対象にはなりません。
4.✖
午後6時以降に配膳します。
5.〇
特別食加算の対象である食事を提供した場合は、1食単位で、1日につき3食を限度として算定します。
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