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管理栄養士の過去問 第30回 給食経営管理論 問162

問題

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病院における入院時食事療養(Ⅰ)に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
   1 .
患者の自己負担額は、特別食加算の有無により変動する。
   2 .
検食は医師、管理栄養士又は栄養士が行う。
   3 .
高血圧症患者のための減塩食は、特別食加算の対象である。
   4 .
夕食の配膳時間は、午後5時である。
   5 .
食事療養の費用は、1食単位で1日につき3食を限度として算定する。
( 第30回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問162 )
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この過去問の解説 (3件)

7
1:×
変動しません。
治療食を提供した際の特別食加算は、医療保険により支払われます。ただし、特別メニューの場合は、患者の自己負担となり、変動する場合があります。

2:○

3:×
減塩食は特別食加算の対象になりません。高血圧症食も対象になりません。

4:×
午後6時以降に配膳します。

5:○

️主な特別食加算対象
・肝・胆疾患食 ・糖尿病
・膵臓疾患食   ・肥満症食
・心臓疾患食   ・脂質異常症食
・腎臓疾患食  ・痛風食
・貧血症食
・妊娠中毒症(妊娠高血圧症例群症)食
・先天性代謝異常症食(フェニルケトン尿症、ホモシスチン尿症、ヒスチジン尿症、ガラクトース尿症、メープルシロップ尿症)

付箋メモを残すことが出来ます。
3
1:×
患者の自己負担額は、特別メニューの利用により変動します。

2:○
検食は医師・管理栄養士・栄養士が行います。

3:×
高血圧症患者のための減塩食は、特別食加算の対象にはなりません。

4:×
夕食の配膳時間は、午後6時以降となります。

5:○
食事療養の費用は、1食単位で1日につき3食を限度として算定します。

1
正解は(2)、(5)です。

1、✖
特別食加算は、患者負担ではありませので、変動しません。

2、〇
医師、管理栄養士又は栄養士が毎食検食し、その所見を検食簿に記入します。

3.✖
高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、特別食加算の対象にはなりません。

4.✖
午後6時以降に配膳します。

5.〇
特別食加算の対象である食事を提供した場合は、1食単位で、1日につき3食を限度として算定します。


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