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管理栄養士の過去問 第30回 給食経営管理論 問161

問題

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健康増進法により、特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと規定された者である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
厚生労働大臣
   2 .
都道府県知事
   3 .
特定給食施設の設置者
   4 .
特定給食施設の管理栄養士
   5 .
特定給食施設の調理主任
( 第30回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問161 )
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この過去問の解説 (3件)

2
1:×
厚生労働省令において、特定給食施設の基準や設置の際の届出事項が規定されています。

2:×
都道府県知事は、厚生労働省令に基づき特定給食施設を指定します。
その他に、特定給食施設設置者への助言・指導、法に違反している場合には勧告などを行います。

3:○
特定給食施役の設置者は、厚生労働省令に基づき、適切な栄養管理を行わなければならないと規定されています。
また、施設所在地の都道府県知事に、事業開始届出書を提出しなければなりません。
届出事項としては、設置者の氏名/住所・給食施設の種類・給食の開始(予定)日・予定給食数・管理栄養士/栄養士の員数などがあります。

4:×
特定給食施設の管理栄養士は、施設で適切な栄養管理を行います。

5:×
特定給食施設の調理主任については、栄養管理の規定はありません。

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1
1:×
厚生労働省令に従い、特定給食施設の規定、管理栄養士又は栄養士の配置規定、栄養管理基準を示す立場です。

2:×
設置者に対して、管理栄養士又は栄養士の配置、栄養管理の実施について指導、助言を行う立場です。

3:○

4:×
厚生労働省令により、管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行います。

5:×
調理員は位置付けに入っていません。

-1
正解は(3)です。

健康増進法
(平成十四年八月二日法律第百三号)

「特定給食施設における栄養管理」

第二十一条  特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。

とあります。

(3)の設置者が正解となります。

1.✖
2.✖
4.✖
5.✖


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