管理栄養士の過去問
第31回
社会・環境と健康 問11

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問題

第31回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

感染症法により就業制限が課せられる疾病である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
  • 結核
  • エボラ出血熱
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 細菌性赤痢
  • 後天性免疫不全症候群

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は5です。

就業制限は、感染症の病原体を保有している者が特定の職業への就業を通じて当該感染症を他人にまん延させるあそれがあるため、当該者に対して就業をしないように通知するものです。
都道府県等は、感染症の審査に関する協議会の意見を聴いて、速やかに一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者に対して就業制限の通知をすることになっています。

一類感染症(7疾患)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルク出血熱、ラッサ熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱

二類感染症(5疾患)
急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)

三類感染症(5疾患)
腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス

また新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群なども飲食物に直接接触する業務及び接客業、その他多数の者に相対して接触する業務については、就業制限されます。

1.〇
二類感染症

2.〇
一類感染症

3.〇
三類感染症

4.〇
三類感染症

5.×
後天性免疫不全症候群は、AIDS(エイズ)のことで、感染経路は、性的接触、母子感染、血液感染のため、感染症をまん延させるものではありません。



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02

正解:5

就業制限は、感染症の病原体を保有している人が、感染症を他人にまん延させるおそれがあるため、当該者に対して就業をしないよう通知するものです。
都道府県知事等は、速やかに一類感染症、二類感染症、三類感染症の患者、無症状病原体保有者に対して就業制限の通知をすることと定められています。

一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類感染症
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ

三類感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

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03

感染症法では、1から3類の感染症について、就業の制限を課しています。
何類にどの疾病があるか表などを見て覚えておくとわかりやすいです。

1:結核は2類感染症なので就業制限が課されます。

2:エボラ出血熱は1類感染症なので就業制限が課されます。

3:腸管出血性大腸菌感染症は3類感染症なので就業制限が課されます。

4:細菌性赤痢は3類感染症なので就業制限が課されます。

誤り◎5:後天性免疫不全症候群は5類の感染症にあたるので就業制限はありません。

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04

感染症法では、一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザについて、就業制限を課しています。

1. 結核は二類感染症のため、就業制限が課されています。

2. エボラ出血熱は一類感染症のため、就業制限が課されています。

3. 腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症のため、就業制限が課されています。

4. 細菌性赤痢は三類感染症のため、就業制限が課されています。

5. 後天性免疫不全症候群は五類感染症のため、就業制限は課されていません。

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