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管理栄養士の過去問 第31回 食べ物と健康 問64

問題

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機能性表示食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
特別用途食品の1つとして位置付けられている。
   2 .
機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。
   3 .
販売後60日以内に、消費者庁長官に届け出なければならない。
   4 .
疾病の予防を目的としている。
   5 .
容器包装の表示可能面積が小さい場合、栄養成分表示を省略できる。
( 第31回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問64 )
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この過去問の解説 (3件)

12
1.機能性食品は保健機能食品の一つとして位置づけられています。
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品が保健機能食品に分類されています。

2.正しいです。
事業者が、国の定めた一定のルールに基づき安全性や機能性に関する評価を行います。

3.販売日の60日前までに、消費者庁長官に届け出なければなりません。

4.疾患の予防を目的としていません。
機能性表示食品とは、事業者の責任において、疾患に罹患していないもの(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾患のリスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示するものを言います。

5.栄養成分表示は省略できません。
一般の加工食品の場合、容器包装の表示可能面積が30c㎡以下であれば省略することができますが、特定保健用食品・機能性表示食品は対象外となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
1)×:機能性食品は保健機能食品の一つです。
特別用途食品は、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳、えん下困難者用食品、特定保健用食品があります。
2)◯:機能性食品は事業者の責任において表示しています。
3)×:販売後、ではなく販売「前」の60日以内に消費者庁長官に届け出なければいけません。
4)×:疾病の予防は目的としていません。
5)×:特定保健用食品や機能性表示食品の場合、省略できません。

3
1.特別食品用途の1つとして位置付けられていません。
 機能性表示食品は保健機能食品の1つとして位置付けられています。

2.正しいです。
 機能性表示食品の表示は事業者の責任において表示しています。
 特定保健用食品は、消費者庁による個別審査を受け、国の許可を得なければなりません。

3.販売を予定する60日前までに、消費者庁長官に届け出なければなりません。
《機能性食品の届出までの流れ》
 ①機能性表示食品の対象食品となるか判断します。
 ②安全性の根拠を明確にします。
 ③生産・製造及び品質の管理体制を整えます。
 ④健康被害の情報収集体制を整えます。
 ⑤機能性の根拠を明確にします。
 ⑥適正な表示を行います。
 ⑦消費者庁長官へ届け出ます。

4.疾病の予防を目的としていません。
 治療効果、予防効果を暗示する表示・特定疾患の方を対象とした表示はできません。
 可能な表示は、疾病に罹患していない方の健康の維持及び増進に役立つ旨、又は適する旨の表示に限られています。

5.容器包装の表示可能面積が小さい場合、栄養成分表示は省略できません。
 一般の加工食品であれば、容器包装の表示可能面積が30c㎡以下である場合、栄養成分表示の表示事項を省略することができます。しかし、特定保健用食品および機能性表示食品は対象外です。

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