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管理栄養士の過去問 第31回 公衆栄養学 問148

問題

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地域保健法に定められている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
健康増進計画の策定
   2 .
食育推進基本計画の策定
   3 .
国民健康・栄養調査の実施
   4 .
保健所の事業内容
   5 .
栄養指導員の任命
( 第31回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問148 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1. 健康増進計画の策定は、健康増進法に定められています。

2. 食育推進基本計画の策定は、食育基本法に定められています。

3. 国民健康・栄養調査の実施は、健康増進法に定められています。

4. 正解です。保健所の事業内容は、地域保健法に定められています。

5. 栄養指導員の任命は、健康増進法に定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
1. 健康増進計画の策定は健康増進法に定められています。

2. 食育推進基本計画の策定は食育基本法に定められています。

3. 国民健康・栄養調査は健康増進法に定められています。

4. 保健所の事業内容は地域保健法に定められています。

5. 栄養指導員の任命は健康増進法に定められています。

2
1.健康増進計画の策定は、健康増進法です。

2.食育推進基本計画の策定は、食育基本法です。

3.国民健康・栄養調査の実施は、健康増進法です。

4.保健所の事業内容は、地域保健法です。

5.栄養指導員の任命は、健康増進法です。

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