管理栄養士の過去問
第31回
公衆栄養学 問148

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問題

第31回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問148 (訂正依頼・報告はこちら)

地域保健法に定められている事項である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 健康増進計画の策定
  • 食育推進基本計画の策定
  • 国民健康・栄養調査の実施
  • 保健所の事業内容
  • 栄養指導員の任命

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 健康増進計画の策定は、健康増進法に定められています。

2. 食育推進基本計画の策定は、食育基本法に定められています。

3. 国民健康・栄養調査の実施は、健康増進法に定められています。

4. 正解です。保健所の事業内容は、地域保健法に定められています。

5. 栄養指導員の任命は、健康増進法に定められています。

参考になった数8

02

1. 健康増進計画の策定は健康増進法に定められています。

2. 食育推進基本計画の策定は食育基本法に定められています。

3. 国民健康・栄養調査は健康増進法に定められています。

4. 保健所の事業内容は地域保健法に定められています。

5. 栄養指導員の任命は健康増進法に定められています。

参考になった数3

03

1.健康増進計画の策定は、健康増進法です。

2.食育推進基本計画の策定は、食育基本法です。

3.国民健康・栄養調査の実施は、健康増進法です。

4.保健所の事業内容は、地域保健法です。

5.栄養指導員の任命は、健康増進法です。

参考になった数2