管理栄養士の過去問
第31回
給食経営管理論 問163

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問題

第31回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問163 (訂正依頼・報告はこちら)

経口移行加算を算定できる児童福祉施設である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 乳児院
  • 保育所
  • 児童養護施設
  • 児童自立支援施設
  • 重症心身障害児施設

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この過去問の解説 (3件)

01

 経口移行加算とは、医師の指示を受けた者を対象に、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士等が共同して経管により食事を摂取している対象者ごとに経口移行計画を作成し、これに基づき経口による食事摂取を進めるための栄養管理を行うと算定できる加算のことです。
 計画が作成された日から180日間、28単位/日加算できます。
 2009(平成21)年より、障害児施設において経口移行加算が算定できるようになりました。
 以上をふまえて解説します。

1.×
 乳児院とは、児童福祉法第37条において、乳児(保健上その他の理由により特に必要な場合は概ね2歳未満の幼児も含む)を入院させ、養育を目的とする施設のことです。
 経口移行加算の対象者がいる施設ではありません。

2.×
 保育所とは、児童福祉法に基づき、保護者の委託を受けて乳児または幼児を一定時間預かり、適切に保護する施設のことです。
 経口移行加算の対象者がいる施設ではありません。

3.×
 児童養護施設とは、児童福祉法第41条に基づき、保護者のない児童、虐待されている児童などを養護し、自立の援助などを行う施設のことです。
 経口移行加算の対象者がいる施設ではありません。

4.×
 児童自立支援施設とは、児童福祉法第44条に基づき、不良行為を行った児童や家庭環境その他の環境上の理由により生活指導などを要する児童の自立を支援する施設のことです。
 経口移行加算の対象者がいる施設ではありません。

5.○
 重症心身障害児施設とは、重度の知的障害と肢体不自由の両方を持ち、自立が難しく、日常生活全般にわたって介護を必要とする児童の健康管理や日常生活支援、生活指導などを行う施設のことです。
 日常生活全般の中には食事の支援も含まれており、経口移行加算の対象になる児童がいます。

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02

経口移行加算とは、医師の指示により管理栄養士・栄養士が経口による食事の摂取を進めるための栄養管理をした場合に算定できる加算のことです。 
それぞれの施設がどういったものか理解していれば、「経口摂取できるように進めていく」ことが必要な施設がわかります。

1:乳児院…孤児などの乳児を養育するための施設です。

2:保育所…保護者の仕事や病気などの都合により、乳児や幼児の保育を任されて行う施設です。

3:児童養護施設…虐待や保護者がいない等の児童を養護し、自立を支援する施設です。

4:児童自立支援施設…非行など児童の行動などの問題におもに対応する施設です。

正解5:重症心身障害児施設…重度の体の不自由と知的障害の両方を持ち、重症心身障害といわれる介護が必要な子供を支援する施設です。
高齢者などの介護系施設と似た部分があり、食事や排せつなど日常生活にも支援が必要ですので、経口移行加算の算定対象となります。

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03

経口移行加算は、医師や看護師、管理栄養士などの多職種によって経管栄養を行っている人から経口移行計画を作成し、医師の指示に基づいて管理栄養士または栄養士がその計画に従い、栄養管理を行なった場合に加算されます。(1日につき28単位/計画作成日から180日以内)

1~4.× いずれの施設でも医師による管理はされていません。

5.〇 重症心身障害児施設は、身体、知的、言語など様々な障害を重複して持っている子供が利用しています。そのため、命の危険も多く、ほとんどの利用者が医師の管理を必要としています。

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