経口移行加算とは、医師の指示を受けた者を対象に、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士等が共同して経管により食事を摂取している対象者ごとに経口移行計画を作成し、これに基づき経口による食事摂取を進めるための栄養管理を行うと算定できる加算のことです。
計画が作成された日から180日間、28単位/日加算できます。
2009(平成21)年より、障害児施設において経口移行加算が算定できるようになりました。
以上をふまえて解説します。
1.×
乳児院とは、児童福祉法第37条において、乳児(保健上その他の理由により特に必要な場合は概ね2歳未満の幼児も含む)を入院させ、養育を目的とする施設のことです。
経口移行加算の対象者がいる施設ではありません。
2.×
保育所とは、児童福祉法に基づき、保護者の委託を受けて乳児または幼児を一定時間預かり、適切に保護する施設のことです。
経口移行加算の対象者がいる施設ではありません。
3.×
児童養護施設とは、児童福祉法第41条に基づき、保護者のない児童、虐待されている児童などを養護し、自立の援助などを行う施設のことです。
経口移行加算の対象者がいる施設ではありません。
4.×
児童自立支援施設とは、児童福祉法第44条に基づき、不良行為を行った児童や家庭環境その他の環境上の理由により生活指導などを要する児童の自立を支援する施設のことです。
経口移行加算の対象者がいる施設ではありません。
5.○
重症心身障害児施設とは、重度の知的障害と肢体不自由の両方を持ち、自立が難しく、日常生活全般にわたって介護を必要とする児童の健康管理や日常生活支援、生活指導などを行う施設のことです。
日常生活全般の中には食事の支援も含まれており、経口移行加算の対象になる児童がいます。