管理栄養士の過去問
第31回
給食経営管理論 問180

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問題

第31回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問180 (訂正依頼・報告はこちら)

給食業務に関わるパートタイム労働者(短時間労働者)に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
  • 契約期間に関わらず雇入時の健康診断は不要である。
  • 月に1回以上検便検査を受ける。
  • 法的に、週当たり労働時間が決められている。
  • パートタイム労働者は、社内の衛生教育の対象外である。
  • パートタイム労働者比率を上げる目的は、変動費の抑制である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:契約期間にかかわらず雇入時には健康診断が必要です。

正解2:パートタイムや臨時職員なども含め、月に1回以上の検便を受けなければいけません。

正解3:労働基準法で規定があり、「一週間に40時間を超えない」ことは正社員とともにパートタイム労働者やアルバイトにも適用されています。

4:パートタイム労働者も例外なく社内の衛生教育の対象となります。

5:パートタイム労働者の人件費は変動費、フルタイム正社員労働者の人件費は固定費に当たります。
そのためパートタイム労働者が増えれば固定費は下がり変動費が上がります。

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02

1.×
労働契約時間が正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満のパートタイム労働者は、健康診断の実施が望ましいとされています。

2.〇
大量調理管理マニュアルにて、調理従事者等に腸管出血性大腸菌の検査含めた「月に1回以上」の検便を受けさせることとあります。

3.〇
労働法にて、原則として平均して1日8時間、1週間に40時間を超える労働は禁止されています。

4.×
パートタイム労働者は、社内の衛生教育の対象です。

5.×
パートタイム労働者比率を上げてしまうと、変動費の促進に繋がります。対して、正規職員の人件費は固定費に含まれます。

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03

1.× 契約期間に関わらず雇入時の健康診断は必要です。
 正社員の週所定労働時間の3/4以上働くパートタイム労働者に対しては、労働安全衛生法上、実施する義務があります。
 正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満働くパートタイム労働者に対しては、法令上実施義務規定はありませんが、実施が望ましいとされています。

2.○
 調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けることとなっています(大量調理施設衛生管理マニュアル)。

3.○
 労働基準法において、法定労働時間は休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を越えて労働させてはならないと定められています。

4.× パートタイム労働者は、社内の衛生教育の対象です。
 大量調理施設衛生管理マニュアルにおいて、責任者は衛生管理者及び調理従事者に対して衛生管理及び食中毒防止に関する研修に参加させるなど必要な知識・技術の周知徹底をはかることと示されています。
 給食業務に関わるパートタイム労働者は対象です。

5.× パートタイム労働者比率を上げる目的は、固定費の抑制です。
 パートタイム労働者の人件費は変動費で、正社員の人件費は固定費です。
 パートタイム労働者の比率を上げて、正社員の比率を下げるので、固定費の抑制になります。

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