管理栄養士の過去問
第32回
社会・環境と健康 問16

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問題

第32回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 被保険者は、20歳以上の者である。
  • 手すりの取付けの住宅改修は、給付対象になる。
  • 予防給付の対象者は、要介護1、要介護2に該当する者である。
  • 利用するサービスは、利用者自身が選択・決定できない。
  • 管理栄養士による居宅療養管理指導料は、医師の指示なく算定できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(2)

(1)誤り。
被保険者の
第一号は65歳以上の者
第二号は40~64歳の医療保険加入者です。

(2)正解。
手すりの取り付け住宅改修は給付対象となります。

(3)誤り。
予防給付対象は要支援1・2が対象となります。

(4)誤り。
利用者自身が選択・決定することが可能です。

(5)誤り。
管理栄養士による居宅療養管理指導は医師の指示に基づいて行った場合に算定できます。

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02

正解.2
手すり取り付けの住宅改修は、給付対象です。しかし、住宅改修工事に近いものであっても、福祉用具の支給対象であれば、対象外です。

1.誤りです。
第1号被保険者は65歳以上の方で、第2号被保険者は40~65歳未満の方を言います。
3.誤りです。
要支援1・要支援2に該当する者が、予防給与対象者です。
4.誤りです。
利用者は、ケアプラン作成時に利用したい介護サービスを自由に選択することができます。
5.誤りです。
居宅療養管理指導料は、要介護者の生活指導・助言を行うことを評価する介護保険の報酬です。算定は、医師の指示に基づき行います。


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03

正解は2です。

1.介護保険の被保険者は40歳~64歳までの第2号被保険者(医療保険加入者)と65歳以上の第1号被保険者に分けられます。従って被保険者は40歳以上の者となります。

2.手すりの取り付け、その他厚生大臣が定める種類の住宅改修を要介護者が行った場合は、介護保険の給付対象となります。

3.予防給付の対象者は、要支援1・要支援2の該当者です。

4.利用するサービスは、利用者自身が選択・決定できます。

5.居宅療養管理指導とは、環境や身体的要因により通院することが困難な人を対象に、医師や看護師、管理栄養士などの専門家が自宅を訪問し、健康管理や指導を行う往診介護サービスのことです。
介護保険が適用されるため、算定は医師の指示が必要になります。

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