管理栄養士の過去問
第32回
社会・環境と健康 問17
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問題
第32回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法に規定されている一般健康診断である。正しいのはどれか。2つ選べ。
- 有機溶剤健康診断
- 石綿健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 給食従業員の検便
- じん肺健康診断
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この過去問の解説 (3件)
01
一般健康診断とは、事業者が実施することが法律で義務づけられている健康診断のことです。
主なものに、雇用時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便、歯科医師による健康診断があります。
1.有機溶剤健康診断は、特殊健康診断に属します。
特殊健康診断とは、労働安全衛生法第66条に定められた健康診断です。労働衛生対策上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者を対象として実施する健康診断です。
2.石綿健康診断は、特殊健康診断に属します。
3.海外派遣労働者の健康診断は、一般健康診断に属します。
4.給食従業員の検便は、一般健康診断に属します。
5.じん肺健康診断は、じん肺健診です。
じん肺健診とは、じん肺法施行規則で定まられた粉じん作業に従事、または従事した労働者に対して、就業時、定期、離職時に行う健康診断のことです。
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02
一般健康診断
■種類
①雇入時健康診断
②定期健康診断
③特定業務従事者健康診断
④海外派遣労働者健康診断
⑤給食従業員の検便
■診断項目(「労働安全衛生規則」第44条)
①既往歴・業務歴調査
②自覚症状・他覚症状の有無
③身長・体重・視力・聴力検査
④胸部X線検査・喀痰検査
⑤血圧検査
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿糖・たんぱく尿検査
⑪安静時心電図検査
(1)の有機溶剤健康診断、(2)の石綿健康診断は特殊健康診断に、(5)はじん肺健診(じん肺法による)になります。
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03
事業主が年1回実施することを義務づけられている健康診断です。診断や尿・血液検査・レントゲン検査など30項目の検査を行います。
(労働安全衛生規則第43~47条)
●特殊健康診断
有害物質や人体に害のある業務に従事している労働者を対象に、事業主が定期的に実施することを義務づけられている健康診断です。
(労働安全衛生法第66条第2・3項
じん肺法第3条)
正解.3と4は一般健康診断です。
誤り.1.有機溶剤健康診断
2.石綿健康診断
5.じん肺健康診断
一般健康診断ではなく、特殊健康診断です。
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