管理栄養士の過去問
第32回
食べ物と健康 問62
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問題
第32回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
栄養機能食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 消費者庁長官への届出が必要である。
- 生鮮食品は、栄養成分の機能の表示ができない。
- n3系脂肪酸は、栄養成分の機能の表示ができる。
- 特別用途食品の1つとして位置付けられている。
- 個別の食品の安全性について、国による評価を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.生鮮食品でも、事項を満たしていれば栄養成分の機能の表示ができます。しかし、容器包装に入れて販売する必要はあります。
3. 正解です。n-3系脂肪酸は、栄養成分の機能の表示ができます。n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。
4.特別用途食品は乳幼児や病者など、健康の保持、回復、発育に用いる特別な用途についての表示であり、栄養機能食品は含まれません。
5.栄養機能食品は基準を満たしていれば、国による評価を受ける必要はありません。
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02
n3系脂肪酸は栄養成分の機能の表示が可能です。栄養機能表示は「n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。」となります。
1:× 規格基準を満たしていれば消費者庁への届出は不要となっています。
2:× 生鮮食品への表示も認められています。
4:× 保健機能食品の1つであり、栄養機能食品の他に、特定保健用食品、機能性表示食品があります。
5:× 国による安全性評価を受ける必要はありません。
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03
解説
(1) 栄養機能食品は、消費者庁長官への届出は必要なく、規格基準を満たしていれば表示することができます。許可マークはありません。
(2) 生鮮食品であっても、栄養成分の機能の表示は可能です。
(3) n-3系脂肪酸は、2015年の改定により栄養成分の機能が表示できるようになりました。
(4) 特別用途食品は、病者用(許可基準型、個別評価型)、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳幼児調製粉乳、嚥下困難者用食品、特定保健用食品があります。
特別用途食品は、保健機能食品の1つとして位置付けられています。
(5) 国による評価は必要なく、規格基準を満たしていれば表示することができます。
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04
栄養機能食品は消費者庁長官の届け出は必要ありません。
(2)×
生鮮食品でも、卵などは栄養成分の機能の表示ができます。
(3)〇
正解です。
(4)×
特別用途食品は病者用食品などのことで、栄養機能食品は含まれていません。
(5)×
栄養機能食品は基準を満たされていれば、国の評価を受ける必要はありません。
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