管理栄養士の過去問
第32回
食べ物と健康 問61
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問題
第32回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
食品表示法における表示に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
- 非遺伝子組換え食品には、「遺伝子組換えでない」の表示が義務づけられている。
- 賞味期限が3か月を超える場合は、年月の表示ができる。
- リボフラビンを着色料の目的で使用する場合は、表示が免除される。
- さばの加工食品には、アレルギー表示が義務づけられている。
- 大豆油製造で抽出に使用されたヘキサンは、表示が免除される。
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この過去問の解説 (4件)
01
解説
(1) 遺伝子組換え食品には、「遺伝子組換え」の表示が義務付けられていますが、非遺伝子組換え食品は「遺伝子組換えでない」の表示は任意表示です。
(2) 賞味期限が3ヶ月を超える場合には、年月の表示ができます。
(3) 着色料は添加物であり、用途名での表示はできますが、表示は免除されません。
表示が免除される場合は、①栄養強化の目的で使用される場合、②加工助剤として使用される場合、③キャリーオーバーになる場合、です。
(4) さばは、特定原材料に準じるものとして表示を推奨されている食品です。
特定原材料として表示を義務付けられているのは、えび、かに、落花生、小麦、そば、卵、乳です。
(5) 大豆抽出に使用されたヘキサンは加工助剤として用いられているため、表示が免除されます。
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02
2.正解。賞味期限が3か月を超える場合は年月での表示ができます。
3.着色料は用途名の併記が必要で表示の免除はありません。
4.特定原材料7品目は表示が義務付けられていますが、その他20品目の食品のアレルギー表示は推奨となっています。
5.正解。大豆油製造で抽出に使用されたヘキサンは、表示が免除されています。
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03
1:× 「遺伝子組換えでない」の表示は義務付けられていません。
2:○ 製造日から賞味期限が3ヶ月を超える場合は年月の表示が認められています。
3:× 着色の目的で添加された食品添加物は表示が義務付けられています。
4:× さばは特定原材料の1つです。さばの加工品の場合、原材料表示に「さば」と表記するため、これが代替表記にあたり、さばのアレルギー表示が免除されます。
5:○ 油の抽出溶媒のように、製造過程で使用され、最終製品(大豆油)に残存しない成分については、加工助剤として扱われ、表示が免除されます。
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04
非遺伝子組み換え食品の表示は義務ではなく、任意です。
(2)〇
(3)×
リボフラビンはビタミンB₂のことで、表示は免除されません。
(4)×
さばや大豆などの約20品目の食品のアレルギー表示は任意となります。
(5)〇
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