管理栄養士の過去問
第32回
食べ物と健康 問63
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問題
第32回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
食品とその規格基準の組合せである。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 清涼飲料水( りんごの搾汁 ) --------------- デオキシニバレノール基準以下
- 食肉製品 --------------------------------- 亜硝酸根基準以下
- 即席めん類( めんを油脂で処理したもの ) ----- 酸価と過酸化物価基準以下
- 殺菌液卵 --------------------------------- サルモネラ属菌陰性
- 生あん --------------------------------- シアン化合物検出せず
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この過去問の解説 (4件)
01
解説
(1) りんごの搾汁が使われた清涼飲料水は、パツリンの含有量が0.050ppmを超えてはいけません。
パツリンとは、マイコトキシン(カビ毒)の一種で、毒性があり、腐敗したりんごやももなどで検出されます。
デオキシニバレノールは、穀類(特に麦類やトウモロコシ)においてアカカビが生産するかび毒です。
(2) 亜硝酸塩は、食肉に使用される発色剤です。食品中に残留している亜硝酸塩はその量が決められ、亜硝酸根と呼ばれています。
(3) 酸価は3.0以下、過酸化物価基準は30.0と定められています。
(4) 殺菌卵液は、サルモネラ菌が陰性であることが定められています。
(5) 小豆には微量のシアン化合物が含まれており、これは製造の過程で除去されるため、生あん(小豆を煮て皮を除き砂糖が含まれていないもの)では検出されないこと、と定められています。
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02
清涼飲料水はデオキシニバレール基準ではなく、パツリン基準以下になっています。
(2)×
正しい。
(3)×
正しい。
(4)×
正しい。
(5)×
正しい。
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03
清涼飲料水(りんごの搾汁)においてリスクとなるのはパツリン(カビ毒)です。デオキシニバレノールもカビ毒ですが、麦類などで赤かび病の原因となるかびが発するカビ毒です。
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04
2 .食肉製品の規格基準は亜硝酸根基準以下となっています。
3 .即席めん類( めんを油脂で処理したもの )の規格基準は酸価と過酸化物価基準以下となっています。
4 .殺菌液卵の規格基準はサルモネラ属菌陰性となっています。
5 . 正しい。生あんの規格基準はシアン化合物検出せずとなっています。
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