管理栄養士の過去問
第33回
食べ物と健康 問62
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問題
第33回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
食品の加工に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 遺伝子組換え食品は、加工食品に利用できない。
- 小麦粉は、一次加工食品である。
- 手作りの味噌は、二次加工食品である。
- 精白米は、二次加工食品である。
- マヨネーズは、三次加工食品である。
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この過去問の解説 (3件)
01
食品の加工に関する問題です。
(誤)
遺伝子組換え食品は、加工食品に利用できます。
現在、日本国内で認められている遺伝子組み換え食品はどうもろこし、大豆、菜種、綿、てんさい、じゃがいも、アルファルファ、パパイヤ、からしなの9種類です。
(それまでの8種類に加え、2022年3月に「からしな」が追加されました。)
(正)
小麦粉は、一次加工食品です。
(誤)
手作りの味噌は、一次加工食品です。
(誤)
精白米は、一次加工食品です。
(誤)
マヨネーズは、二次加工食品です。
一次加工食品とは、農、畜産物などの原料を大きく変えずに、物理的あるいは微生物的な処理や、加工を行ったものを指します。
二次加工食品とは、一次加工食品を1~2種類以上使って、変化に富んだ食品に加工したものを指します。
三次加工食品とは、一次あるいは二次加工食品を2種以上組み合わせて本来のものと異なる形に加工したものを指します。
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02
1.遺伝子組み換え食品は、加工食品に利用できます。遺伝子組み換え食品として認められているものは、じゃがいも、大豆、てんさい、とうもろこし、菜種、綿実、アルファルファ、パパイヤです。
2.小麦粉は、一次加工食品です。
3.手作りの味噌は、一次加工食品です。
4.精白米は、一次加工食品です。
5.マヨネーズは、二次加工食品です。
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03
1 . 遺伝子組換え食品は、加工食品に利用できます。
2 . 小麦粉は、一次加工食品です。
3 . 手作りの味噌は、一次加工食品です。
4 . 精白米は、一次加工食品です。
5 . マヨネーズは、二次加工食品です。
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