管理栄養士の過去問
第33回
公衆栄養学 問149

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第33回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問149 (訂正依頼・報告はこちら)

公衆栄養関連法規の内容と法規名の組合せである。
正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 特定健康診査の実施 ――――― 医療法
  • 食品表示基準の策定 ――――― JAS法
  • 食生活指針の策定 ―――――― 学校給食法
  • 低体重児の届出 ――――――― 母子保健法
  • 学校給食実施基準の策定 ――― 健康増進法

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:4

 1:特定健康診査の実施 ― ×医療法
  →○「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいています。

 「医療法」は、医療施設の開設、運営、整備などについて定めています。

 2:食品表示基準の策定 ― ×JAS法
  →○「食品表示法」に基づいています。

 「JAS法」は、農林物資の規格であるJAS規格などについて定めています。

 3:食生活指針の策定 ― ×学校給食法
  →食生活指針は根拠となる法律に基づき策定されたものではありません。
   文部省(当時)、厚生省(当時)、農林水産省の三省により食生活改善のための指針として策定されました。

◎4:低体重児の届出 ― 母子保健法
  →正しい選択肢です。

 5:学校給食実施基準の策定 ― ×健康増進法
  →○「学校給食法」に基づいています。

 「健康増進法」は、国民健康・栄養調査、特定給食施設における栄養管理、受動喫煙の防止、などについて定めています。

参考になった数10

02

正解は【4】です。


1 . 特定健康診査の実施 ――――― 医療法
×特定健康診査の実施は、厚生労働省が管轄する高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)に基づいています。

2 . 食品表示基準の策定 ――――― JAS法
×食品表示基準の策定は、消費者庁が管轄する食品表示法に基づいています。

3 . 食生活指針の策定 ―――――― 学校給食法
×食生活指針の策定は、文部省・厚生省(当時)・農林水産省が連携して策定され、現在の食育基本法に基づいています。

4 . 低体重児の届出 ――――――― 母子保健法
○低体重児の届出は、母子保健法の第2条に明記されています。

5 . 学校給食実施基準の策定 ――― 健康増進法
× 学校給食実施基準の策定は、文部科学省が管轄する学校給食法に基づいています。

参考になった数6

03

1.特定健康診査の実施 ――――― 高齢者の医療の確保に関する法律 なので×です。

2 . 食品表示基準の策定 ――――― 食品表示法なので×です。

3 . 食生活指針の策定 ―――――― 食育基本法なので×です。

4 . 低体重児の届出 ――――――― 母子保健法第2条に記載があるので〇です。

5 . 学校給食実施基準の策定 ――― 学校給食法なので×です。

よって、正解は4です。

参考になった数5