管理栄養士の過去問
第33回
公衆栄養学 問150
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
◎1:健康の保持増進のための栄養の指導を行う。
→正しい選択肢です。
管理栄養士の名称を用いて行う業務として、
・健康の保持増進のための栄養の指導
・特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における給食管理
・これらの施設に対する栄養改善上必要な指導
等を行うと記載されています。
2:免許は、内閣総理大臣が与える。
→免許は厚生労働大臣が与えます。
3:就業届出制度が規定されている。
→就業届出制度は規定されていません。
4:特定給食施設への必置が規定されている。
→特定給食施設への必置については、栄養士法ではなく、健康増進法に規定されています。
5:専門管理栄養士に関する規定がある。
→栄養士法に専門管理栄養士に関する規定はありません。
日本栄養士会に、専門管理栄養士の認定制度があります。
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02
2 . 免許は、厚生労働大臣が与えるので×です。
3 . 免許制度が規定されているので×です。
4 . 特定給食施設への必置が規定されているのは健康増進法です。
5 . 専門管理栄養士に関する記載はないので×です。
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03
1 . 健康の保持増進のための栄養の指導を行う。
○管理栄養士は、健康の保持増進の他、傷病者に対する療養のための栄養指導、特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における栄養改善上必要な指導を行う者とされています。
2 . 免許は、内閣総理大臣が与える。
×管理栄養士免許は、厚生労働大臣が与えます。
3 . 就業届出制度が規定されている。
×管理栄養士は、就業届出制度ではなく免許制度です。
4 . 特定給食施設への必置が規定されている。
×特定給食施設への必置は、健康増進法で規定されています。厚生労働省の定める特定給食施設は、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設とされ、管理栄養士の配置を義務としています。
5 . 専門管理栄養士に関する規定がある。
×専門管理栄養士は日本栄養士会が認定しているもので、栄養士法での規定はありません。
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